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6月 05 2012

先物会社の役員責任

先日私が取得した、先物取引業者の役員責任を認めた判決が、愛知県弁護士会発行の「消費者問題速報」に掲載されました。

これまで先物取引業者(国内公設)の役員責任を認めた判決は、全国的にも数えるほどですので、先例的な意味はあるかと思います。

よろしければ愛知県弁護士会HPをご覧下さい。

http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/102soku.html

(以下、引用)
先物取引における適合性原則違反等について会社だけでなく、取締役らの責任を肯定した判決(名古屋地裁平成24年4月11日判決)

 本判決は、先物取引会社の担当従業員らについて、適合性原則違反、原告に対する善管注意義務ないし誠実公正義務違反を認め、同社が使用者責任を負うことを前提に、代表取締役については、本件取引開始時において、適合性原則違反を理由とする紛議・訴訟が多数起きており、行政当局からも適合性の審査に問題のあることや投資可能限度額を超えた取引がある旨指摘され、同社の外務員が、適合性の原則に反して委託者に被害を与える可能性があったことを知りながら、従業員教育、懲戒制度の活用などの適切な措置を執らず、放置していたものであって、業務の執行に過大な過失があるとして、会社法429条1項の取締役の第三者責任を認めました。

 また、それ以外の取締役についても、同社の取締役会で顧客との紛議の状況、判決内容の報告をし、改善案を協議していた以上、上記代表取締役の業務執行行為について監視、是正の措置を執ることが可能であったのにこれを怠ったとして、429条1項の責任を認めました。

 《弁護士会保管》《代理人は当会の正木健司会員》


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