トップページ > ブログ > 弁護士自治 - 名古屋の弁護士 正木健司

ブログ

2月 03 2011

弁護士自治

最近、泣きたいくらい忙しいのですが、なぜかブログの更新頻度が増えています。

 

もしかして、ブログを書くことが自分にとってはストレス発散になっているのかもしれません・・・。

 

ところで、明日は、愛知県弁護士会の次年度理事者が決まる日です。

 

今年は選挙がありませんが、各会派が各会場に陣取って、新理事者の到着を今か今かと待つことになります。

 

そして、今年も新63期の新人弁護士が大量に会派に入会してきます。

 

弁護士大増員に象徴される司法改革のさなかにあって、理事者候補者の選挙公報にも皆さん書かれていましたが、改めて弁護士自治の意義を再認識することが必要であると思っています。

 

この点、他の士業の人たちと話していて思うことは、皆さん監督官庁や国がどのような施策を取るのかについて、かなり敏感であるということです。

 

他方で、我々弁護士には、監督官庁がなく、弁護士会に完全な自治権が与えられています。

 

そのおかげで、わかりやすく言えば、国を相手に裁判をして、堂々と法廷で争うことができるのです。

 

自分はまだ不勉強なので歴史的なことまでわかりませんが、とにかく弁護士自治のおかげで、弁護士活動をするのにお上の顔色を伺わなくてもよいことだけは確かです。

 

もしこの弁護士自治がなくなってしまったら、弁護士という存在はどうなってしまうのでしょうか・・・。

 

こんなことはありえないとは思いますが、知らぬ存ぜぬでは、司法改革の名のもとに何が起きるかわからないのも確かといえます。

 

東京の大手渉外事務所の弁護士などに言わせれば、弁護士会のことなんて興味ない、クライアント企業のお相手をするだけで精一杯、という意見も少なくないかもしれません。

 

しかし、ビジネスマンとして納まるのであればともかく、弁護士自治を基盤とした弁護士として活動し続けるためには、我々も司法改革に無関心でいられるわけがなく、少なくとも弁護士自治を死守することだけは忘れてはならないと思っています。


« »