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      <title>弁護士正木健司</title>
      <link>http://www.masakikenji.com/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 02 May 2008 11:26:00 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>業務方針</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務理念</font></h2>
<p><br />当職の業務理念は、<strong><font color="#ff0000">目の前の依頼者のために全力を尽くすこと</font></strong>です。依頼者は自己の人生又は会社の一大事を当職に委ねるのですから、当職も法律専門家としてこれに全力で応えるべき当然の義務があり、使命があると認識しております。まずは、依頼者の立場に自己の身をおいて事案を捉えることが必要と考えております。そして、如何なる法的対応を取れば、<font size="3"><strong>依頼者にとって最大の利益となり、最良の結果をもたらすか</strong></font>につき、弁護士として十分に分析・研究し、最適な法的方策を選別した上で、依頼者のため全力で業務を遂行してまいります。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務遂行上のモットー</font></h2>
<p><br />当職の業務遂行上のモットーは<font color="#ff6600"><font color="#000000" size="1">、</font><strong>①スピード<font color="#ff6600">、②</font>丁寧且つわかりやすい説明、③顧客満足</strong></font>です。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">①スピード</font></strong>については、持ち前の若さとフットワークの軽さを生かし、依頼者の最大利益のため、決してタイミングを逸することなく、とにかく迅速に業務を遂行いたします。また、依頼者の各ご要望に対しても迅速なレスポンスを以てご対応いたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">②丁寧且つわかりやすい説明</font></strong>については、難解な法律事項についても、依頼者が真に理解できるように、平易な言葉で十分にご説明いたします。また、事件経過のご報告も欠かさずスピーディーに行い、事件解決の全体像を常に依頼者と共有できるようにいたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">③顧客満足</font></strong>については、依頼者が当職に依頼して良かったと心からご満足頂けるよう、常に依頼者の立場に立ち、最良の結果を得るため弁護士として最善を尽くします。結果が第一であるのは当然として、そこに至る過程についても重視し、トータルな顧客満足を目指します。<br /><br />業務時間については、原則として平日午前１０時～午後７時ですが、場合によっては<font size="3"><strong>午後７時以降の夜間相談にも応じております</strong></font>。また、平日はどうしても時間が取れないという方については、例外的に<font size="3"><strong>土日祝日のご相談にも対応することが可能です</strong></font>。<br /><br />まずは、お気軽にお問い合わせください。<br /></p>
</font><font size="2"><br /><br /></font>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">65)業務方針</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:26:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続・遺言Ｑ＆Ａ</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">相続・遺言Ｑ＆Ａ</h2>
<p><br />
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" width="113" alt="" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td><strong>（１）.相続の対象となる遺産には何が含まれますか。<br /></strong><font size="2">　不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産だけでなく、借金等の債務すなわちマイナスの財産も含まれます。</font><br /><br /><strong>（２）遺産については、どのように調べたらよいのでしょうか。<br /></strong>　預貯金は金融機関に照会することができます。これは弁護士が、弁護士会照会により行うことも出来ます。不動産は名寄帳等から、株式は配当通知等の通知書等から判明することがあります。現金等の動産については、銀行の貸金庫を借りていなかったかチェックすべきです。<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>（３）遺産の不動産や株式の価額はどうしたらわかりますか。</strong><br />　不動産については、固定資産税の課税標準価額、路線価、地価公示による公示価額、近隣の取引事例等が参考になります。正確には、不動産鑑定士に鑑定してもらうことが考えられます。株式については、上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、非上場株式は同業種の会社の上場株式取引価格を基準にして、資産内容、収益配当の状況を考慮して決める方法等があります。<br /><br /><strong>（４）相続税はどのような場合に支払わなければなりませんか。</strong><br />　相続税は、相続によって取得した財産のうち経済的価値のある全てのものにかかってきます。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、課税価格が基礎控除額（５０００万円＋１０００万円&times;法定相続人数）を超える場合に、相続税を支払わなくてはなりません。その場合、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。そして、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０か月以内に申告の手続きを行い、その期限内に相続税を納付しなければなりません。なお、相続税を延滞すると、別に延滞税がかかります。<br /><br /><strong>（５）預金は、自分の法定相続分についてすぐに払い戻しが出来ますか。 　</strong><br />　他の遺産と同じく遺産分割協議等において分割割合が決定されるまでは、預金の払戻しは出来ません。銀行実務では、相続人間でのトラブルを防ぐために慎重な対応がされており、被相続人死亡後は預金口座が一旦凍結されてしまうのです。よって、相続人の一人が自分の持分相当額だけを勝手に引き出すことは出来ないのです。<br /><br /><strong>（６）被相続人の貸金は、どのように相続されるのでしょうか。</strong><br />　貸金など金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継することになります。よって、各相続人が相続分に応じて債権を取得し、単独で請求できることになります。しかし、実際には、遺産分割により債権の帰属者が決まるまでは支払請求しないのが実務といえます。<br /><br /><strong>（７）生命保険金は相続財産となるのですか。</strong><br />　受取人が被相続人以外の法定相続人に指定されているときは、生命保険金は受取人固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。受取人が単に相続人と指定されている場合も、相続ではなく保険契約によって生命保険金を受け取るのですから、やはり相続財産には含まれません。これに対し、受取人が被相続人となっている場合には生命保険金は相続財産となります。<br /><br /><strong>（８）被相続人名義で借りていた借家契約はどうなるのでしょうか。</strong><br />　借家契約については、相続により相続人に当然に承継されます。その際、家主の承諾は不要であり、何らの名義換え費用も支払う義務はありません。借地の場合についても同様です。<br /><br /><strong>（９）葬儀費用を遺産から出すことはできますか。</strong><br />　香典でまかなっても不足する費用分については、相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うことができます。<br /><br /><strong>（10）被相続人の借金は相続人がどのように支払うのですか。</strong><br />　借金など可分債務は、各相続人の相続分に応じて当然に分割承継されることになります。よって、各相続人は自己の相続分に応じて借金を支払う義務があるのみで、相続債権者は１人の相続人に対し全額請求することはできません。<br /><br /><strong>（11）法定相続人について教えてください。</strong><br />　法定相続人は、まず配偶者であり、次に血族のうち①子②直系尊属③兄弟姉妹の順序となります。このように配偶者は常に相続人となり、血族のうち法定相続人がいなければ単独で相続人になります。なお、上記①の子には養子も含まれます。<br /><br /><strong>（12）法定相続人の相続割合はどうなりますか。</strong><br />　相続割合については、相続人が①配偶者と子の場合は各２分の１、②配偶者と直系尊属の場合は配偶者が３分の２で直系尊属が３分の１、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が４分の３で兄弟姉妹が４分の１となります。なお、同じ立場の相続人が数人存在する場合には、その中で頭割りとなります。ただし、子のうち、婚姻外で生まれた子は他の子の２分の１となります。<br /><br /><strong>（13）認知されていない子に相続権はありますか。 　　</strong><br />　認知されていなければ、相続権はありません。この場合、その未認知の子は実父に対し、認知するよう家庭裁判所に請求することが可能です。この認知請求は実父が死亡している場合でも出来ますが、その実父が死亡してから3年以内に申し立てなければなりません。<br /><br /><strong>（14）被相続人に多額の借金があり、支払うことができません。</strong><br />　多額の借金を免れるため、相続放棄をすることが考えられます。被相続人の借金等の債務は、相続開始と同時に当然に分割承継されますが、相続放棄をすれば、初めから相続人にならなかったとみなされるのです。この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。また、遺産の範囲内において借金を返済するための限定承認という方法もあります。なお、共同相続において、相続放棄は各相続人単独で出来ますが、限定承認については相続人全員が共同して手続をする必要があります。<br /><br /><strong>（15）法定相続人に遺産を渡したくないのですが、どうしたらよいですか。<br /></strong>　家庭裁判所に推定相続人の「廃除」を請求することが考えられます。この場合、廃除原因（被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、又はその他著しい非行）の存在が家庭裁判所において認められると、当該相続人の相続人資格が失われます。この廃除請求は被相続人にしかできません。なお、遺言によって廃除することもできます。<br /><br /><strong>（16）被相続人から生前特別な援助を受けた事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人（特別受益者）に対しては、その受けた利益の限度で相続分から控除するよう求めることができます。特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた遺贈と、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた生前贈与です。<br /><br /><strong>（17）被相続人のために無償で尽力した事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人は、その法定相続分に寄与分に相当する額を加えた財産を相続できます。寄与分となるのは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護等です。<br /><br /><strong>（18）遺産の分割はどのような手順で行なえばよいのでしょうか。</strong><br />　一般的に、共同相続人全員が揃って協議をし、合意の上で遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は、持ち回りにより作成することも出来ます。また、共同相続人間の合意により、法定相続分と異なる分割をすることも当然可能です。このように、遺産分割協議は話し合いである以上、ある程度柔軟な解決をすることが出来ます。<br /><br /><strong>（19）分割協議がまとまらない場合、どうしたらよいでしょうか。</strong><br />　家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。申立人は共同相続人のうち誰でも構いませんが、共同相続人全員が当事者とされる必要があります。この遺産分割調停でも、やはり合意に至らない場合には、遺産分割の審判手続に移行することになります。この遺産分割審判では、家事審判官が、当事者の主張や客観的な証拠等をもとにして分割割合に関する結論を出し、強制的に分割するということになります。<br /><br /><strong>（20）共同相続人の一人が遺産を使ってしまわないか心配ですが、どうしたらよいですか。</strong><br />　預貯金は共同相続人全員の同意がないと引き出せないのが銀行の実務ですので、これが費消される危険性は低いといえます。現金の費消を防ぐための手段としては、遺産分割の審判を申し立て、同時に審判前の保全処分の申立てをする方法があります。この保全処分には、財産管理者の選任、仮差押、仮処分等があります。<br /><br /><strong>（21）遺留分について教えてください。</strong><br />　配偶者、子、直系尊属には遺留分（法律上保証ないし留保された相続財産）があります。この遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人であるときは遺産の３分の１、その他の場合には遺産の２分の１であり、相続人が数人いる場合には、各自の法定相続分に従って遺留分も計算されます。そして、遺留分を侵害する贈与や遺贈がされた場合には、それによって利益を得た者に対し、遺留分を保全するのに必要な範囲で遺留分減殺請求権を行使し、給付済みの財産の返還を請求し、未給付の財産に対する支払請求を拒否することが出来ます。この遺留分減殺請求権は裁判を利用しなくても行使することが可能ですが、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから１年間、相続開始から１０年間が経過すると時効消滅してしまうので注意すべきです。<br /><br /><strong>（22）遺言書は、どのように作成したらよいのでしょうか。</strong><br />　遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言があります。このうち、自筆証書遺言は遺言者が自書・捺印するだけで足り、最も簡易に作成することが出来ます。しかし、被相続人が死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があり、また相続人間で自筆証書遺言の有効性を巡って争いが生じる恐れも否定できません。そこで、このような争いを未然に防ぐためには、公正証書遺言がより確実といえるでしょう。これは、公証役場に行って、遺言内容を公証人に申述し、２人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言書を作成、保管してもらうものです。その際、遺言書の内容としては、各相続人の法定相続分ないし遺留分に配慮したものにしておけば、後の紛争を予防することに資するといえます。<br /><br /><strong>（23）遺言書を訂正することは出来ますか。</strong><br />　遺言は、遺言者本人が生前有していた最終的な意思というべきものであり、いつでも何度でも訂正することが可能です。本人が自ら遺言書を破棄すれば当該遺言を取り消したことになりますし、遺言書が複数存在する場合は、後で書いた遺言書の内容が優先されることになります。<br /><br /><strong>（24）封をされた遺言書を発見した場合、自分で開けてもよいのでしょうか。</strong><br />　遺言書がある場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立てを行います。これは、遺言書の存在を明確にし、偽造や変造を防ぐための手続です。この場合、封緘された遺言書は、家庭裁判所において、裁判官及び相続人等の立会いのもとでなければ開封することができません。なお、検認を怠っても遺言の効力自体に影響はありませんが、法律上過料に処せられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1071/#000039</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1071)相続・遺言Ｑ＆Ａ</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:31:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続・遺言</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">相続・遺言</h2>
<p>　
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>　相続が発生したとき、相続人間の話合いによりスムーズに相続手続がなされるのがベストであるのは言うまでもありません。しかし、現実には、相続を巡って相続人間で骨肉の争いが生じることも珍しくはなく、数年さらには十数年にもわたって相続争いが泥沼化するケースも存在するのです。<br />　上記のような最悪の事態を回避するためにも、相続や遺言の問題については、出来るだけ早期に法律専門家である弁護士にご相談されておくことをお勧めいたします。<br />　当職は、これまで多数の相続問題を取り扱ってまいりましたが、今後も高齢化社会の急激な進展に伴い、相続問題は一段と増加し複雑化するものと思われます。当職は、依頼者様にご満足頂ける解決のため、相続を巡る諸問題（遺言、相続分、遺留分、特別受益、寄与分、相続税、相続放棄、法的手続等）について、総合的かつ丁寧なサポートを行ってまいります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />　また、相続問題は多岐にわたることから、必要に応じて、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の他業種専門家と協同し、より適切かつ迅速なサポートを行ってまいります。<br />　なお、初回ご相談時に費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_03">相続手続の流れについて</h2>
<p>（１）被相続人の死亡<br />　　　　　　&darr;<br />（２）相続人の調査・確定<br />　　　　　　&darr;<br />（３）相続財産の調査・確定（財産目録作成）<br />　　　　　　&darr;<br />（４）相続放棄または限定承認（被相続人の死亡から３ヶ月以内）<br />　　　　　　&darr;<br />（５）遺産分割協議（遺産分割協議書の作成）<br />　　　　　　&darr;<br />（６）遺産分割調停（遺産分割協議がまとまらないとき）<br />　　　　　　&darr;<br />（７）遺産分割審判（遺産分割調停がまとまらないとき）<br />　　　　　　&darr;<br />（８）遺産の分割実行、不動産の名義変更等<br /><br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_03">遺言について</h2>
<p>（１）被相続人の死後、法定相続人（配偶者、子、兄弟等）の間で相続を巡る無用の争いを防ぎ、スムーズな相続手続を可能とするために、あらかじめ遺言書を書いておかれることをお勧めいたします。<br />　また、法定相続人以外の第三者に相続財産を遺したい場合にも、遺言書がきわめて有効な手段となります。<br /><br />（２）遺言書には、次のような種類があります。<br /><br /><strong>ア　自筆証書遺言</strong><br />　遺言者が、自分で、遺言内容及び作成日付を書いて署名し、署名の後に　捺印して作成する遺言書です。遺言者自身で手書きすること（自署）が必要であり、代筆は認められません。<br />　この自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所における遺言検認手続きが必要です。これは、自筆証書遺言の存在と状態を裁判所において確認し偽造等を防ぐための手続であり、内容の真偽や有効性について判断する手続ではありません。遺言書が封緘してある場合には、裁判官が法定相続人らの前で開封し、その内容について確認します。<br /><strong>イ　公正証書遺言<br /></strong>　遺言者が、公証役場において公証人に対し、その遺言内容を伝達し、２　　名の証人の立ち会いを以て、公証人に公正証書で作成してもらう遺言書です。<br />　公正証書遺言の原本は公証役場に保管されることになります。なお、公証人の作成手数料は相続財産の額に比例して決められます。<br /><strong>ウ　秘密証書遺言<br /></strong>　遺言者が、遺言内容を書いて署名捺印した遺言書を封緘し、公証人及び　２名の証人の立会いのもと、公証役場でその封緘された遺言書を公証してもらいます。これは、遺言の内容を遺言者の生存中秘密にし、遺言書の存在を公証役場で明確にして、偽造変造を防いでおくものです。<br />　後に家庭裁判所での検認手続が必要となりますが、署名捺印さえ自分で行えば足り、遺言内容まで自分で手書きしなくてもよい点が、自筆証書遺言と異なります。　<br /><strong>エ　特別方式の遺言</strong><br />　上記アないしウまでの遺言ができない特別な状態にある場合には、特別方式の遺言というものが認められます。ここでいう特別な状態とは、危篤状態や、一般社会から隔離されている状態等のことです。<br />　そして、特別な場合に応じ、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。それぞれアからウまでの遺言書と比べて、簡易な手続で作成することが可能となっています。<br />　これらの遺言書は、緊急時のために特別に認められるものですので、遺言者がアないしウの方法で遺言をすることができるようになってから６ヶ月間生存した場合、特別方式の遺言の効力は失われることになります。<br /><br />（３）遺言書については、遺言者本人がいつでも訂正できますし、撤回ないし取り消すことが可能です。<br />また、遺言書が複数存在し、各遺言書の内容に矛盾がある場合、新しい遺言書の内容が有効となり、古い遺言書は取り消されたものとみなされます。<br /><br />（４）遺言執行者とは、遺言書の内容に従い、相続財産を名義変更するなどして、遺言書の内容を執行する者をいいます。遺言の内容をそのとおり確実に実現するためには、出来るだけ遺言書において遺言執行者を指定しておくべきといえます。<br />　なお、遺言の執行には法的知識も必要となってきますので、あらかじめ弁護士を遺言執行者に指定しておくことも多いといえます。万一、遺言書で遺言執行者が指定されていなかったり遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所において遺言執行者を選任してもらうことができます。<br /><br />&nbsp;<br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000">　<font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1070/#000038</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1070)相続・遺言</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:25:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>離婚</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">離婚</h2>
<p>
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>離婚の際には、<strong><font size="3">財産分与の問題、慰謝料の問題、親権者の問題、養育費の問題、子との面接交渉</font></strong>の問題等、法的に多くの事項を決めなければなりません。そして、相手方との離婚協議においては、上記各事項について慎重に検討の上、後で後悔しないよう十分に納得の出来る結果を得なくてはなりません。<br />　仮に、離婚協議で話し合いがまとまらなければ、離婚調停を行う必要があります。また、離婚調停でも双方合意に至らなければ、離婚裁判を行わなくてはなりません。<br />　このように、離婚の際には、性急に結論を急がず、上記法的手続のステップを着実に、また淡々と踏んでいくべきといえます。<br /><br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<h2 class="colorb_h2_02">離婚事件解決の流れ<br /></h2>
<p><br /><strong>（１）&nbsp;弁護士との面談<br /></strong>　弁護士が、これまでの事実経緯等につきご事情を伺います。また、離婚条件等について、依頼者様のご希望をお聴きした上で、今後の見通しや適切な解決方法についてご提案いたします。<br /><br /><strong>（２）相手方との離婚協議<br /></strong>　弁護士が、依頼者様の代理人として、まずは相手方に対し、当方の離婚条件等を提案する書面を送付します。その後、弁護士が、相手方との間で話し合いを行います。その結果、相手方との話し合いがまとまれば、協議離婚をすることが可能となります。<br />この点、協議離婚とは、当事者間で、離婚条件等につき話し合いを行い、双方合意に至れば、離婚届に署名捺印の上、役所に提出する方法です。その際、離婚条件等について定めた離婚協議書を作成するのが通常です。場合によっては、相手方による履行を確実化するため、離婚協議書を公正証書にしておくこともあります。<br /><br /><strong>（３）&nbsp;離婚調停<br /></strong>　相手方との離婚協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、離婚に関する調停を申し立てることになります。これは、通常２名（男女１名ずつ）の調停委員が当事者間に入り、双方の言い分を交代で聴きながら、離婚条件等について話し合いを行う手続きです。この調停は、一ヶ月に１度ほど期日がもうけられ、調停委員を介して双方話し合いを試みることになります。ただし、実質はあくまで話し合いですので、相手方が頑なに了解しない場合や、そもそも期日に出頭しないような場合には、調停離婚は成立しないという限界があります。<br /><br /><strong>（４）離婚裁判<br /></strong>　調停でも話し合いが困難であった場合には、家庭裁判所に対し、離婚裁判を提起することになります。この離婚裁判を行うためには、その前提として上記離婚調停を経なければなりません。<br />　離婚裁判は、裁判官が、双方の主張・立証をもとに、離婚の可否（離婚原因の有無）や離婚条件等（財産分与や慰謝料等）につき判断（判決）を行うものであり、相手方に対して強制的な効力を有する手続きです。<br />　そのため、仮に相手方が出頭しない場合でも、離婚裁判を提起し、裁判所から判決をもらうことで離婚することが可能です。なお、裁判上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。　<br /><br />　当職は、これまで多数の離婚事件を解決してきました。最近導入された<strong>年金分割事件</strong>の経験もあります。離婚手続と併せて<strong>不貞行為の相手方に対する慰謝料請求</strong>等を行った案件もあります。<br />　このように、当職は、離婚その他の家庭内問題について、全般的に取り扱っております。<br />　離婚事件は、当事者ご本人にとって、精神的に大変な負担がかかるものです。当職は、依頼者様が直面している離婚問題を最適に解決することで、より良い再スタートが切れるよう、全力でサポートしていきます。</p>
<p>&nbsp;<br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000">　<font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1060/#000037</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1060)離婚</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:32:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士紹介</title>
         <description><![CDATA[<p><font color="#333333" size="4"><strong>弁護士 正木健司<br /></strong></font><font color="#333333" size="2"><font size="3"><font size="2"><br />
<table height="230" cellspacing="1" cellpadding="1" width="556" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;<img height="320" alt="" width="214" src="/Image/IMG_9488.jpg" /></td>
            <td><font size="3">【略歴】</font><br /><font size="2">１９９５年　３月　　岐阜県立岐阜高等学校卒業<br />２０００年　３月　　慶應義塾大学法学部法律学科卒業<br />２００１年１１月　　司法試験合格<br />２００２年　３月　　早稲田大学大学院法学研究科　　　　　　　　　　　<br />　　　　　　　　　　　民事法学専攻修了<br />２００３年１０月　　司法修習修了（第５６期）、<br />　　　　　　　　　　　名古屋（現愛知県）弁護士会登録、<br />　　　　　　　　　　　名城法律事務所入所<br />２００７年８月　カリフォルニア大学デービス校ロースクール　　　　　　　　　　　<br />　　　　　　　　　Orientation in U.S.A.Law Program修了<br />２００７年１０月　　名城法律事務所パートナー<br />２００８年　４月　　南山大学法科大学院非常勤講師<br />２００８年８月　カリフォルニア大学デービス校ロースクール<br />　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; International Commercial Law LL.M.留学</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</font></font></font></p>
<p><font color="#333333" size="2"><font size="3"><br />【所属等】</font><br /></font><font color="#333333" size="2">・愛知県弁護士会会員　<br />・弁護士法人名城法律事務所パートナー<br />・南山大学法科大学院非常勤講師<br />・弁護士業務改革委員会委員<br />・倒産法問題特別委員会委員<br />・名古屋先物証券問題研究会会員　<br />・アイチ士業ネットワーク会員<br />・三田法曹会愛知県支部会員<br />・（財）日弁連交通事故相談センター嘱託弁護士　<br /><br /><br /><font size="3">【著作等】</font><br />・『Ｑ＆Ａ消費者契約法の実務マニュアル（新版）』<br />（共著　新日本法規　平成２０年３月発行）<br /><br />・ 『介護事故マニュアル』<br />（名古屋弁護士会高齢者障害者総合支援センター編）　<br /></font><font size="3"><br />【研究発表等】<br /></font>（１）「取締役の個人責任」について共同研究発表<br />　　　第５５回先物取引全国研究会（徳島大会　平成１８年４月）<br />　　　<br />（２）「役員等の個人責任、判例分析」について研究発表<br />　　　第５７回先物取引全国研究会（京都大会　平成１９年３月）　<br /><br /><br /><font size="3">【所属事務所紹介】</font><br />　弁護士法人<font size="2">名城法律事務所</font><br />　（弁護士１１名、外国法事務弁護士（中華人民共和国律師）１名　所属）<br />　　<br />　　〒４６１－００１５<br />　　名古屋市東区東片端町２３番地<br />　　東片端サンコービル<br />　　ＴＥＬ　（０５２）９６１－３０７１　（弁護士正木あて）<br />　　ＦＡＸ　（０５２）９６１―６０９５</p>
<p>　　地下鉄桜通線「高岳駅」より徒歩約８分<br />　　地下鉄名城線「市役所駅」より徒歩約１０分<br />　　ＪＲ「名古屋駅」より車で約１５分<br /></p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">60)弁護士紹介</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:41:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書作成・チェック</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">契約書作成・チェック</font></h2>
<p><br /><strong><font size="3">１　契約書の重要性　　<br /></font></strong>　<br />　企業活動においては、日常的に様々な「契約」が数多く締結されています。そして、契約は口頭でも有効に成立することから、これら全ての契約につき契約書は作成されていないのが実情と思われます。しかし、<strong><font size="3">契約書を作成していないと、万一、契約上のトラブルが発生したときに自らの主張を根拠付ける証拠がなく、トラブル解決の糸口が掴めない状況に陥ってしまいます</font></strong>。よって、重要な契約については、必ず契約書を作成しておくべきといえます。<br />　また、契約社会が浸透する中で、中小企業や個人事業主間においても、事あるごとに契約書を取り交わす機会が増加してきました。ところで、通常、取引の相手方から提示される契約書には、相手方にとって有利で、自社にとって不利な契約条項が盛り込まれていることが多いといえます。そして、<strong><font size="3">一度契約書に署名・捺印してしまえば、その後長期間にわたって当該不利な契約書に拘束されてしまう</font></strong>結果となります。このような事態を回避するためには、事前に相手方から提示された契約書の内容につき、法的観点から十分にチェック（リーガルチェック）しておく必要があります。この点、全ての契約書を法的にチェックするなど時間的にもコスト的にも割に合わないとお思いになるかもしれません。しかし、大局的に見れば、契約書を重視することは、後の重大トラブル回避という意味で、結局はコスト削減に繋がるのです。　よって、少なくとも重要な契約書に関しては、紛争予防のためにも、必ず法的観点からその適法性・妥当性につき事前に綿密にチェックしておくべきといえます。<br /><br /><strong><font size="3">２　市販の契約書ひな型の功罪<br /></font></strong>　<br />　契約書作成の際に、市販の「契約書ひな型」等を利用されることもあろうかと思います。確かに、このような市販のひな型は簡便であるという利点もありますが、実際には、以下のように注意すべき点も多いといえます。<br />　第一に、通常、市販の契約書ひな型はごく一般的・網羅的な条項となっており、貴社が締結しようとしている当該取引に特有ないし重要な事項が条項化されているとは限りません。すなわち、個々の取引には、各々個性があるといえ、一般的なひな型等では決して対応できない特徴を有しているのです。<br />　第二に、市販の契約書ひな形では、一方当事者にとって明らかに有利な条項が記載されていることがあり（例えば、金銭消費貸借契約書では貸主に有利な条項が多い等）、決して公平とはいえない体裁を取っていることが多々あります。そのため、こうした契約書ひな型をそのまま利用した場合、自らにとって思わぬ不利な契約となってしまう可能性が否定できないのです。<br />　第三に、市販で比較的安価で売られているという性質上、法的に誤った記載が認められることも度々あります。また、最新の法令や判例動向にまで十分対応することは困難という側面もあります。<br />　このように、市販の契約書ひな型には少なからずデメリットが認められるため、少なくとも重要な契約を締結する際には、このような市販のひな型をそのまま利用することは絶対に避けるとともに、貴社が締結しようとしている取引の特性や重要事項を十分に盛り込み反映した、法的に適法・妥当な契約書を作成することが不可欠といえます。<br /><br /><strong><font size="3">３　業務方針<br /></font></strong><br />　当職は、<strong><font size="3">貴社の取引の目的を最大限実現するとともに、後の紛争を予防し、資金回収まで視野に入れた、効果的かつ戦略的な契約書作成のサポート</font></strong>をいたします。<br />　また、貴社内で作成された契約書につき法的観点からの適法性・妥当性のチェックや、取引相手方から提示された契約書につき貴社にとって不利な条項が含まれていないか、不足条項はないか等について、綿密なリーガルチェックをいたします。<br />　併せて、法律意見書や調査報告書、法律関連文書等の作成・チェックもいたします。<br />　また、包括的かつ継続的な契約書等作成・チェックのために、顧問契約での契約書サポートをお勧めいたします。<br />　なお、弁護士費用につきましては、（旧）日本弁護士連合会報酬等基準に従います。初回ご相談時に、費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1510)契約書作成・チェック</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:35:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>管理費滞納の対応</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">管理費滞納の対応策について</font></h2>
<br />　昨今、雇用慣行の変化や経済格差の増大等により、<strong><font size="3">マンション管理費等の長期滞納</font></strong>のケースが増えております。マンション管理費・修繕積立金等の長期滞納者に対する対応策としては、以下のようなものが考えられます。<br /><br />　まず、管理組合としては、管理費の支払いを求めて訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行をすることが考えられます。しかし、長期滞納者に預金等の資産が無く、行方不明で勤務先もわからないような場合には、何ら滞納分を回収出来ないどころか、費用倒れになってしまいます。<br />　そして、滞納者のマンションに時価相当額以上の抵当権が設定されている場合には、管理組合としては、住宅ローンの未納等により競売が実行されて正常な新入居者が決定すれば、この新入居者（特定承継人）に対し、これまでの滞納管理費を請求することができます。しかし、競売が行われなければ、管理費等滞納額が益々累積していくことに甘んじなければなりません。しかも、この管理費等は原則として５年で消滅時効にかかってしまうのです。<br /><br />　そこで、管理組合としては、上記判決に基づきマンションの強制競売の申立をすることが考えられますが、当該マンションに時価相当額以上のローンの残債があって管理組合に配当される可能性がなければ、申立は却下されてしまいます（無剰余却下）。<br />　結局のところ、やはり管理組合自身が、長期滞納者のマンションの競売請求ができれば、長期滞納者を強制的に退去させ、正常な新入居者を迎え入れることができ、滞納管理費等も回収出来るようになるといえます。<br /><br />　この点に関し、平成１６年５月２０日東京高裁決定は、区分所有法（正式名称「建物の区分所有等に関する法律」）５９条に基づく競売請求の場合には、上記のような無剰余却下の適用がないことを明確にしました。<br />　これにより、管理組合としては、たとえマンション時価相当額以上のローンを担保するために抵当権設定がなされている場合であっても、上記無剰余却下されることなく、競売を行うことが出来るようになりました。<br />　区分所有法５９条は、区分所有者が共同の利益に著しく反する行為を行った場合に、管理組合がその区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるという規定ですが、上記東京高裁決定以前は、いわゆる剰余主義の適用により、その利用の機会は限定されていました。<br /><br />　しかし、今回の東京高裁決定により、長期滞納者対策として、有力な手段となることが期待されます。<br />なお、同規定を適用するには、「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては共同生活の維持を図ることが困難である」場合に該当すると共に、全区分所有者及び議決権の４分の３以上の特別多数決議、弁明の機会の付与という要件を満たす必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000"><font size="3">　TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;　名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br />]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1542/#000034</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1542)管理費滞納の対応</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:00:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>借地等の立退き</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">借地等の立退き</font></h2>
<br />　昨今、地価の上昇と建物の老朽化を背景にして、<strong><font size="3">借家等の立退きに関する紛争</font></strong>やご相談が増加しています。<br />　借地借家法上、借家の貸主が、賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入れにより、<strong><font size="3">借家の明渡しを求めるためには、同法の定める「正当の事由」が必要</font></strong>となります（借地借家法６条、２８条）。<br /><br />　この「正当事由」については、貸主の自己使用の必要性と借主の借家利用の必要性等につき比較衡量の上で判断されるといえます。<br />ただ、貸主の自己使用の必要性のみで「正当事由」が認められることは困難であり、いわゆる「立退料」を借主側に提供することにより、「正当事由」が補完されると判断される事例が多くなっています。<br /><br />　もちろん、この「立退料」の他、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況」、「建物の現況」に関しても、具体的事情を総合考慮の上、「正当事由」の存否が判断されます。<br />　よって、貸主側としては、当該賃貸借契約にまつわる諸般の具体的事情を洗い出すとともに、現実にはどの程度までなら「立退料」を提供できるかについて、経済合理的見地からも考察していく必要があります。<br /><br />　<strong><font size="3">「立退料」の実際の金額については、その判断基準に一律・明確なものがなく、最終的には裁判所の判断といわざるをえません</font></strong>。ただ、借主との任意の交渉によって立退きを求める場合には、交渉のやり方次第で、法外な「立退料」を請求されたり時間稼ぎをされたりする恐れもあります。そのため、借主との交渉が難航する可能性がある場合には、事前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。<br />　交渉の際、借主側としては、考え得る最大限の「立退料」を請求してくることになると推察されます。しかし、貸主側としては、決して借主に「ゴネ得」を許さないためにも、論理的かつ毅然とした対応を行うべきです。<br /><br />　解決の流れですが、まずは借主側と任意の交渉を試みます。最初に、弁護士名で借主側に対し、立退きを求める配達証明付内容証明郵便を送付することになります。任意の話合いで合意に至らなければ、次に、簡易裁判所に対し、建物明渡しを求める民事調停を申立てることになります。調停では第三者専門家を介して、双方話合いを試みることになります。この調停でも合意がまとまらなければ、最後に訴訟を提起することとなります。訴訟になれば、裁判官が、「正当事由」が認められるか否かについて、証拠に基づき厳密に判断を行うこととなります。<br /><br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000">　<font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br />]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1541/#000033</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1541)借家等の立退き</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:57:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>不動産</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">不動産</font></h2>
<p><br />　不動産取引は複雑多岐にわたり、取引価額も大きいことから、不動産取引に関するトラブルは後を絶ちません。また、不動産賃貸借（借地・借家、マンション）にまつわるトラブルも、多数発生しています。<br /><br />　当職は、<font size="3"><strong>不動産取引上のトラブル、契約書の作成解釈、境界確定、相隣関係、借地借家、マンション管理</strong></font>等、不動産にまつわる諸問題について、包括的に依頼者様をサポートしていきます。<br />　また、必要があれば、司法書士、土地家屋調査士、税理士、不動産業者等、当職の有するネットワークを最大限活用して、ご対応していきます。<br /><br />　なお、弁護士費用については、民事事件費用基準に従います。<br />　初回ご相談時に、弁護士費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。<br /></p>
<p>　<strong><font color="#cc0000"><font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br />&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1540/#000032</link>
         <guid>http://www.masakikenji.com/15/1540/#000032</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1540)不動産</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:55:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>先物取引被害（詳細）</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">先物取引被害　</h2>
<p>
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>　先物取引は、極めてハイリスクな取引であり、高度の危険性を取引自体に内在しています。そして、先物業者の巧みな勧誘によって先物取引に引き込まれ、莫大な損失を被る人は後を絶ちません。確かに、最近、先物取引に対する法規制が整備され、先物業者に対する行政の監督も強化されてきました。しかし、それでもなお、先物取引に無知な高齢者や投資未経験者等が、先物業者のいわゆる「客殺し」商法により莫大な損失を被るという被害事例は、全国的に非常に多数実在します。これまで私は、多くの先物取引被害の解決に取り組み、先物業者から顧客の被った損害金を返還させてきました。もちろん先物業者から損失全額が返還されることは稀ではありますが、顧客の被害を十全に救済し、先物業者の不正な利益を全て吐き出させるためにも、全額返還（過失相殺なし）を目指して、先物取引被害の回復に取り組んでいきます。<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<h2 class="colorb_h2_02">先物取引被害の原因</h2>
<p><br /><strong>（１）第一に、取引自体に高度の危険性が内在していることが挙げられます。<br /></strong>　先物取引は証拠金取引であるため、総取引額の３～１０%程度の証拠金を拠出するだけで、多額の取引を行うことが可能です（いわゆるレバレッジの存在）。そのため、僅かな値動きにより預けた証拠金全部が無くなってしまうおそれがあり、しかも、商品の値動き自体が激しいため、短期間で巨額の損失を被ってしまう可能性が高いのです。<br /><br /><strong>（２）第二に、先物業者が、いわゆる「客殺し」商法を行っていることが挙げられます。<br /></strong>　先物業者は、「必ず儲かります」との執拗な電話勧誘から始まり、取引勧誘段階、取引継続段階、取引終了段階と、会社ぐるみで「客殺し」商法を遂行するのです。そして、「客殺し」商法とは、先物業者が、さまざまな違法行為（執拗・迷惑勧誘、適合性原則違反、新規委託者保護義務違反、無意味な反復売買、利益金の証拠金振替、仕切り拒否・回避など）を駆使することにより、手数料稼ぎを行って自らの収益を上げ、顧客に過大な取引をさせ追い証拠金を次々と要求するなどして、結局、顧客の資金が尽きてしまうまで上記違法な手口が繰り返されるというものです。<br /><br /><strong>（３）第三に、先物被害に遭遇した人の特殊な心理状態が挙げられます。<br /></strong>　最初は少額で取引を行うつもりが、気付いたときには余裕資金を遥かに上回る入金（追い証など）をさせられて、非常に混乱し、冷静な判断が不可能な状態に陥ってしまうのです。また、特に先物取引の未経験者の場合には、外務員を信用せざるをえず、たとえ損失が出たとしても、引き続き取引内容について外務員に依存せざるをえないのです。<br /></p>
<h2 class="colorb_h2_02">先物取引の種類と法規制</h2>
<p><br /><strong>（１）国内公設市場における商品先物取引<br /></strong>ア　概要　<br />　商品取引所法に基づいて主務大臣の許可を受けて設立された商品取引所における商品先物取引です。現在、東京穀物商品取引所、中部大阪商品取引所、関西商品取引所、東京工業品取引所の、４つの取引所があります。上記商品取引所では、石油製品、貴金属等の合計約３０種類の商品や商品指数が上場されています。<br /><br />イ　法規制<br />　商品取引所法、同法施行令（政令）、同法施行規則（省令）、商品取引所による規制（受託契約準則など）、主務省（経済産業省、農林水産省）が定める商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン、日本商品先物取引協会が定める自主規制（受託等業務に関する規則、受託業務管理規則制定に係るガイドラインなど）があります。<br /><br />ウ　商品取引所法の平成１６年改正<br />　商品取引所法は、平成１６年に改正され（平成１７年５月１日施行）、主に委託者保護のための規制が強化されました。<br />　第一に、適合性原則の規制が強化されました。顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘を行ってはならないことが明確に規定されました（同法２１５条）。<br />　第二に、不当な勧誘行為が明文化されました。商品先物取引の勧誘に先立ち、先物業者は、顧客に対し、商品先物取引の勧誘であることを告知した上で、顧客が先物取引の勧誘を受ける意思があることを確認しなければ勧誘できず、これを拒絶した顧客に対しては勧誘ができないことが明記されました（同法２１４条）。また、両建てに対する規制が強化され（同法２１４条）、向かい玉の規制も強化（省令１０３条２号）されました。<br />　第三に、受託契約の締結前の説明義務が具体化されました。先物業者は、受託契約を締結する前に、顧客に対し、商品先物取引の仕組み（レバレッジ性）や損失リスクを説明しなければならず、書面を交付しなければならないのであって、先物業者が説明を怠った場合の損害賠償責任も規定されました（同法２１７条、２１８条）。<br />　また、改正商品取引所法の施行にあわせて、主務省が商品先物取引の委託者の保護に関するガイドラインを定め、具体的にどのような場合が違反行為に該当するかにつき、適合性原則違反、不当勧誘規制、説明義務のそれぞれに関し、明確に示しました。<br /><br /><strong>（２）商品先物オプション取引<br /></strong>ア　概要<br />　オプションとは、予め定められた期間（権利行使期間）内に予め定められた価格（権利行使価格）で対象商品を売ったり買ったりできる権利のことをいいます。そして、売る権利のことをコールオプション、買う権利のことをプットオプションといい、対象商品が先物取引（原市場）の売買約定（建て玉）の場合が、先物オプションといいます。<br />　オプション取引とは、上記コールオプション及びプットオプションを売買する取引のことをいい、それぞれ買い手（バイヤー）が売り手（グランター）に対し、代金（プレミアム）を支払って、オプションを取得し、売り手は買い手の請求に応じる義務を負担することになります。<br />現在、先物オプションは、国内公設の商品取引所では、東京工業品取引所で金、東京穀物商品取引所でとうもろこし等が上場されています。<br /><br />イ　法規制　<br />　国内公設市場の商品先物オプション取引は、商品取引所法の対象商品とされ（同法２条１０項）、商品先物取引と同様の規制がなされています。<br /><br /><strong>（３）海外商品先物取引　<br /></strong>ア　概要<br />　海外の各種商品取引所における先物取引のことをいいます。顧客から注文を受けた日本の業者が海外の業者に注文をつなぎ、海外の商品取引所においてその売買取引を執行するというものです。業者が取り次ぐ海外商品　　先物市場としては、米国のニューヨークやシカゴの取引所が多いです。<br />　しかし、顧客の注文が本当に海外市場に取り次がれているかについては、不明朗な点が多く、詐欺的業者が多数存在するのも実情といえます。<br /><br />イ　法規制<br />　「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」による規制がされています。同法では、書面交付義務（４条～７条）、不当な行為の禁止（１０条）、契約締結日から１４日を経過しなければ原則として顧客の注文を受けられないこと（８条）等が規定されています。しかし、同法の規制の対象は政令で指定された海外市場の先物取引のみであって限定されており、主務省の許可・登録制等の参入規制も全くなく、業者の財務の健全性を担保する規制もありません。このように、同取引に対する法令規制は不十分であるといえます。<br /><br /><strong>（４）海外商品先物オプション取引<br /></strong>ア　概要<br />　海外の各種商品取引所における先物オプション取引のことをいいます。<br />　業者から「損は限定的、利益は無限大」、「ローリスク・ハイリターン」等として勧誘されることが多い取引ですが、その仕組みは極めて難解で、高度の危険性があります。高額な手数料が取られることも顕著であり、これまで多数の被害が発生しています。<br /><br />イ　法規制<br />　海外商品先物オプション取引については、現行法上、これを規制する法令がありません。そのため、不招請の無差別電話勧誘により高齢者や若年者等が執拗な勧誘を受け、莫大な損失を被らされるという被害事例は後を絶ちません。この取引を主な業者は数社が知られていますが、これらの業者は、多数の顧客から提訴され、今も多くの裁判を全国的に抱えているというのが実情です。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_02">先物取引被害における違法性</h2>
<p><br /><br />　先物取引被害における違法性は、取引勧誘段階、取引継続段階、取引終了段階の各段階において認められるものです。これら違法性は複数組み合わさって認められるのが通常であり、全体として、会社ぐるみの「客殺し」商法を推認させるものといえます。<br /><br /><strong>（１）取引勧誘段階<br /></strong>ア　適合性原則違反（法２１５条、ガイドラインA２・３、受託等業務規則３条・５条１項１号）<br />　適合性原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況に照らして、不適当と認められる内容の取引を禁じるものです。適合性原則は、単に不適合な者を勧誘してはならないという消極的な不作為義務にとどまらず、積極的に顧客の属性（知識、経験、財産、投資意向等）の調査義務を含むと解されています。<br /><br />イ　説明義務違反（法２１８条・２１７条、ガイドラインC２、省令１０８条・１０４条、準則３条２項、受託等業務規則５条１項４号）<br />　平成１６年商品取引所法改正により、法律上、説明義務の内容が具体化されました。これにより、①取引の額が取引証拠金等の額に比して著しく大きいこと、又は、②相場の変動により損失が生じることがあり、且つ、その損失額が取引証拠金等の額を上回ることとなる恐れがあることの説明をしなかったときには、損害賠償義務を負う旨が規定されました。これは、書面交付義務とは別の義務であって、委託のガイド等の書面を交付するだけでは当該説明義務を尽くしたことにはならず、また、抽象的にハイリスク・ハイリターンである旨を告げるだけでは、当該説明義務を尽くしたことにはなりません。<br /><br />ウ　断定的判断の提供等（法２１４条１号・２号、ガイドラインC３）<br />　断定的判断の提供とは、「必ず」又は「絶対」（儲かる）などといった、まさに断定的表現を伴うものに限定されるわけではありません。このような表現を伴わなくても、前後の文脈から総合考慮すれば、顧客をして、例えば「値上がりは間違いなく、利益を生じることは確実である」旨、誤信させるものであれば、断定的判断の提供として違法であるといえます。<br /><br />エ　迷惑勧誘（法２１４条６号、ガイドラインB３）<br />　夜間や早朝等の迷惑な時間帯に、電話又は訪問による勧誘を行うことや、顧客の意思に反して長時間に亘る勧誘を行うことは禁止されています。<br /><br />オ　勧誘目的不告知、勧誘受諾確認義務違反（法２１４条７号、ガイドラインB１）<br />　先物業者は、勧誘に先立って、自己の会社名及び商品先物取引の勧誘である旨を告げなければならず、併せて、勧誘を受諾する旨の顧客の意思を確認しなければなりません。<br /><br />カ　再勧誘禁止（法２１４条５号、ガイドラインB２）<br />　顧客が勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、継続して勧誘することや、その後改めて電話や訪問により勧誘することは禁止されます。　　<br /><br />キ　事前書面の不交付（法２１７条、ガイドラインC１、準則３条１項）<br /><br /><strong>（２）取引継続段階<br /></strong>ア　新規委託者保護義務違反（法２１５条、ガイドラインA５、社内管理規則）<br />　新規委託者保護義務とは、先物取引の難解さと高度の危険性から、新規委託者の保護育成を図るため、一定期間を習熟期間として、その間の建玉を一定枚数以下に制限するなどして、その期間中に先物取引の仕組みや危険性を理解させなければならないという一般的注意義務のことをいいます。この点従来は、先物業界の自主規制基準に基づき、この一定期間については原則として３ヶ月間とされており、建玉枚数の一定数については原則として２０枚とされていました。平成１０年に商品取引所法が改正された後は、各社により上記基準はまちまちとなりましたが、新規委託者保護の要請は強まることはあっても弱まることはなく、上記基準は尊重されるべきものといえます。そして多数の裁判例が、新規委託者保護義務違反の違法性を認めています（東京高判平１５・９・１１等）。<br /><br />イ　無意味な反復売買（特定売買）<br />　短期間に頻繁な売買を行うことをいいます。取引の中に、特定売買といわれる取引手法が多く認められれば、内容的に不合理で、無意味な取引が反復されたものと推認されます。このような無意味な反復売買は、まさに先物業者の手数料稼ぎによる「客殺し」商法を徴表するものにほかなりません。<br />　特定売買とは、売（買）直し、途転、日計り、両建、手数料不抜けの５種類の取引のことをいいます。このうち、売（買）直しとは、既存建玉を仕切るとともに、同一日内で新規に売直し又は買直しを行っているものをいいます。途転とは、既存建玉を仕切るとともに、同一日内で新規に反対の建玉を行っているものをいいます。日計りとは、新規に建玉し、同一日内で手仕舞いを行っているものをいいます。両建とは、既存建玉に対応させて、反対建玉を行っているものをいいます。手数料不抜けとは、売買取引により利益が発生したものの、当該利益が委託手数料より少なく、差引損となっているものをいいます。<br />　これらの特定売買は、無意味な反復売買の判断基準として、かつて主務省である農水省が実施していたチェックシステム及び旧通産省が実施していたミニマムモニタリング（ＭＭＴ）において指摘されました。<br />そして、これら５種類の特定売買が、全体の取引においてどれだけの割合を占めているか（特定売買比率）を分析することにより、取引内容の不合理性、無意味性を推しはかることができます。また、委託者の差引損失合計に対する委託手数料合計の割合を示す手数料化率を分析することにより、業者が如何に手数料稼ぎを行ったかを推しはかることができます。さらに、売買の月間回転率を分析することにより、月にどれだけの取引が反復され、頻繁売買が行われたかを推しはかることができます。<br />　上記の特定売買比率が２０%程度、手数料化率が１０%程度、売買回転率が３程度を超える数値であれば、原則として、無意味な反復売買が行われたことを客観的に推認することができるといえます。<br />　裁判例にも、上記のような分析手法を採用した上で、無意味な反復売買（ころがし）であると認め、取引の違法性を認定したものが多数あります。　<br /><br />ウ　両建（同一限月同一枚数両建につき法２１４条８号、異限月異枚数両建につき省令１０３条９号）<br />　両建とは、既存建玉に対応させて、反対建玉を行っているものをいいます。両建は、先物業者から有利であるといって勧められることが多いのですが、以下に述べるように有害無益というべきものです。<br />　まず、両建をすると、その時点で一旦損失が固定することになるので、実質的には手仕舞いをしたのと同じ結果となるにすぎません。しかし、手仕舞いなら本来かからない委託証拠金及び手数料が、両建をするためには必要となってしまいます。また、両方の建玉を共に有利な時期を見極めて決済することは極めて困難であり、そのような判断は委託者には不可能に近いといえます。さらに、先物業者は、両建をすれば損失が確定しないかのような説明をし、顧客もそのように錯覚させられる結果、いずれは損失を取り戻せると期待して、先物業者が言うとおりに取引を継続しなければならない状態に陥ってしまうのです。<br />　両建については、同枚数、同限月の両建の勧誘が禁止されています。また、平成１６年の商品取引所法改正により、枚数違い又は異限月の両建についても、取引等を理解していない顧客からその委託を受けることが禁止されました。<br /><br />エ　利乗せ満玉<br />　利乗せ満玉とは、利益が発生した場合において、小刻みに建玉の決済を行って利益を発生させるものの、それら利益を顧客に返還せず委託証拠金に振りかえて、建玉可能な限度額いっぱいの取引を行って、取引を継続させる手法のことをいいます。先物業者は、顧客にたとえ利益が出ても返還せず、それら利益を全て投入させて次々と新たな取引をさせ、手数料稼ぎを行うのです。<br /><br />オ　無敷、薄敷（法１７９条、準則７条・１１条）<br />　無敷とは、顧客から必要な委託証拠金の入金を受けないで建玉を先行させ、後で顧客にその入金を迫るという手法です。薄敷とは、顧客から一部の委託証拠金の入金しか受けないで建玉を先行させ、後で顧客にその入金を迫るという手法です。これらの取引手法は、顧客の資金力を超えて、過当な取引を行わせるとともに、先物業者の手数料稼ぎに結びつくものといえます。<br /><br />カ　適合性原則違反（不適合な建玉等。法２１５条、ガイドラインA２・３、受託等業務規則３条３項・５条１項１号）<br />　先物業者は、取引開始後においても、委託者の知識、経験、資産、収入等の属性に照らして、不相応に過大または頻繁な取引を行わないように配慮すべき義務を負っています。すなわち、先物業者は、委託者が取引を開始した後においても、常に、取引枚数や取引証拠金の額、取引の頻度等が、委託者の属性（知識、経験、資産、収入等）に照らして過大なものとなっていないかにつき、注意すべき義務を負っているのであり、これに反する過当な建玉を勧誘してはならないのです。<br /><br />キ　無断売買、一任売買、実質的一任売買（省令１０３条３号、法２１４条３号、準則２５条）<br />　無断売買は、顧客に無断で建玉等取引を行うことであり、違法であることはいうまでもありません。<br />一任売買は、先物業者の意のままに取引が行われていることを意味し、その結果、顧客の利益を無視した手数料稼ぎの温床となるものにほかなりません。実質的一任売買についても、同様に、先物業者の言うとおりに取引が行われる結果、手数料稼ぎがなされているものといえます。<br /><br />ク　向い玉（省令１０３条２号）<br /></p>
<p><br /><strong>（３）取引終了段階<br /></strong>ア　仕切拒否・回避（省令１０３条７号、受託等業務規則５条１項６号）<br />　仕切拒否とは、委託者からの仕切指示に従わないことをいい、仕切回避とは、委託者が仕切ってほしいと言っているのに言葉巧みにこれを回避することをいいます。これらは、取引を終了したいという委託者の意思に明確に違反して取引を継続させるものであり、先物業者の手数料稼ぎに向けられた行為にほかならないといえます。<br /><br />イ　精算金の支払い遅延</p>
<h2 class="colorb_h2_02">被害回復の流れ</h2>
<p><br /><strong>（１）&nbsp;初回相談　　　　</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　事案の概要等について弁護士が事情を聴取します。取引継続中の場合は、手仕舞いに向けた準備をします。場合によっては、外務員とのやりとりを証拠化しておきます。<br /><br /><strong>（２）&nbsp;受任通知<br /></strong>　先物業者に対し、弁護士が受任した旨を通知します。取引継続中の場合は、手仕舞い指示も同時に行います。併せて、委託者別勘定元帳（イタカン）と委託者別証拠金現在高帳（ダカチョウ）を送付するように請求します。なお、先物業者による証拠の改ざんを予防するために、証拠保全を行うこともあります。<br /><br /><strong>（３）&nbsp;事実関係の聴き取り<br /></strong>　勧誘の経緯や取引の経過等について詳しく事情聴取します。できれば事前に、先物業者とのやりとり等の事実経緯を記載したメモを作成していただきます。取引に関する書類等もお持ちいただきます。<br /><br /><strong>（４）&nbsp;取引の分析・検討<br /></strong>　弁護士が取引内容について客観的に分析し、当該取引の違法性について十分に検討します。<br /><br /><strong>（５）&nbsp;先物業者に対する請求<br /></strong>　先物業者に対し、取引の違法性について指摘した内容証明郵便で損害賠償請求を行います。<br /><br /><strong>（６）&nbsp;示談交渉<br /></strong>　先物業者の管理部担当者と示談交渉を行います。通常、面談による示談交渉の機会を２～３回持ちます。<br /><br /><strong>（７）&nbsp;訴訟提起<br /></strong>　示談交渉で話し合いが困難な場合には、早急に訴訟を提起します。被害回復の実効性を図るために、先物業者本体（法人）のほか、その役員らを訴訟の被告とすることも検討します。<br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1030)先物取引被害（詳細）</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:46:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>パワーハラスメントについて</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">パワーハラスメントについて</font></h2>
<p>　パワーハラスメント（通称「パワハラ」）とは、上司が、部下に対し、業務命令を口実にするなど職務上の権限を濫用して、肉体的または精神的な苦痛を与える嫌がらせを行うことをいいます。　<br />　一般的に上司が部下のミスを叱責することなどは、程度の差はあれ、どのような会社でも日常的に行われていることと思われます。しかし、上司によるパワハラの結果として、部下がうつ病に罹患したり、自殺に追い込まれたりするといったケースもみられ、現在、この問題が大きな社会的関心を集めるに至っています。<br /><br />　パワハラが違法となるか否かについては、以下の３点を中心にして、総合的に判断されます。<br />　すなわち、①当該業務命令等が業務上の必要性に基づいてなされたものか、②当該業務命令等を行った上司に、社会的にみて不当な動機・目的が認められるか、③当該業務命令等によって部下が被る不利益が、通常甘受するべき程度を著しく超えているか、です。<br />　この点、部下のミスに対し、上司が注意や叱責を加えることは、会社の業務遂行上必要な程度で認められます。<br />よって、結局、上司の行為が部下の人格権を侵害するか否か、すなわち社会的に相当と認められる限度を逸脱した行為であるか否かの判断となり、要は、程度問題であるといわざるをえません。<br />　例えば、何ら理由なく、執拗に暴言・罵声を浴びせかけたり、無意味な作業を長期間命じたりする等の行為については、優にパワハラに該当するでしょう。<br /><br />　会社が法的責任を負う場合には、パワハラを受けた被害者に対し、使用者責任を負う場合と、職場環境調整義務等の注意義務違反を理由として契約上の責任を負う場合があります。<br />　まず、使用者責任については、当該パワハラ行為が、会社の「事業の執行について」行われたと認められれば、使用者は民法７１５条に基づき、被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。これは、当該パワハラ行為が、たとえ使用者の意思とは無関係に、一従業員によって行われた行為であっても、仕事と関連して行われたものであれば、会社が責任を負わなければならないものです。<br />　次に、使用者は、労働者が労務遂行に関連してその人格権を侵されたり心身の健康を損なわれたりしないように配慮すべき注意義務を負っているといえます。これは、使用者が労働者に対し、その労働契約に付随して負うとされる職場環境調整義務等です。よって、会社がこの義務を怠ったと認められるときには、会社は被害者に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わなければなりません。<br /><br />　万一、パワハラが発生した場合には、会社としては、以下のように対応すべきです。<br />　すなわち、第一に事実関係を調査・確認し、現に行われていれば直ちに中止させる等の適切な措置を取ること、場合によっては関係者に対し懲戒処分や人事異動等を行うこと、何よりも被害者の心身のケアを行うこと、再発防止策を講ずること、等が挙げられます。　<br />　まずは、日頃から、会社内において、パワハラを許さない良好な職場環境を維持・調整しておくことが必要であるといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1532/#000030</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1532)パワハラについて</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:14:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>懲戒処分について</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">懲戒処分について　</font></h2>
<p>&nbsp;　懲戒処分を適法に行うためには、以下のような要件が必要です。<br /><br />　第一に、就業規則に懲戒事由が明記されていなければなりません。<br />　就業規則に、当該労働者に適用される懲戒事由が具体的に定められていなければ、そもそも懲戒処分を行うことは法的に認められません。その場合、当該労働者に対する懲戒解雇等の効力は無効とならざるをえません。<br />　そして、典型的な懲戒事由としては、①経歴詐称や勤怠不良、②業務命令違反、③職場規律違反、④業務妨害、⑤私生活上の犯罪や非行等が挙げられますが、併せてそれら懲戒規定の内容は合理的なものでなければなりません。なお、懲戒解雇であっても、原則として解雇予告義務があります。　<br /><br />　第二に、当該労働者の問題行動の存在が、客観的に証明されなければなりません。<br />　当該問題行動の報告内容が十分に信用できるものか、会社としては客観的かつ中立的な視点をもって、事前に入念な調査を行う必要があります。<br /><br />　第三に、当該労働者の問題行動と懲戒処分の重さが比例していることが必要です。<br />すなわち、懲戒処分の重さは、規律違反の種類や程度等の事情に照らし、相当なものでなければなりません。<br /><br />　第四に、いきなり重大な処分を与えるのではなく、最初は軽い処分に留めて労働者に改善の機会を付与し、それでも改善されない場合にはじめて、順次より重い処分に移行するべきといえます。<br /><br />　第五に、就業規則や労働協約上、労組との協議や懲戒委員会の討議を経るべき旨定められているときは、当該手続を経なければなりません。<br />このような定めがない場合でも、処分対象の労働者に対しては、事前に、十分な弁明の機会を与える必要があります。その上で、弁明の機会を労働者に十分に付与したという事実について、書面等で確実に証拠化しておくべきです。（後に裁判等で有力な証拠となります。）<br /><br />　第六に、同一規定に同様に違反した労働者に対しては、平等に懲戒処分規定が適用されなければなりません。<br />また、従来黙認してきた行為につき懲戒処分を発動するには、事前に十分な警告をする必要があります。<br /><br />　なお、懲戒解雇処分を行った後、場合によっては、労働者が解雇無効を主張して、「労働契約上の権利を有する地位確認」及び「解雇後の未払賃金支払い」の訴訟を起こしてくるというリスクがあります。このようなリスクを回避するためには、急いて懲戒解雇処分を行うのではなく、労働者に自主的に退職願を提出してもらう方が無難であるともいえます。</p>
<p><br />&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1531/#000029</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1531)懲戒処分について</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:14:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労務管理</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">労務管理</h2>
<p><br />　労務管理は、中小企業等の会社経営に不可欠であり、また、会社経営者の方にとっては頭の痛い問題であるともいえます。<br />　特に、昨今はコンプライアンスが重視されており、<strong><font size="3">コンプライアンスを意識しないで労務管理を行うと、違法経営であるとして社会的に問題となり、経営そのものに悪影響をもたらす恐れさえあります</font></strong>。<br /><br />　しかも、法律は労働者を手厚く保護しているため、一度訴訟等の紛争に発展してしまうと、会社としては、厳しい立場に追い込まれる一方で、安易な妥協など決して許されません。当職は、様々な労務問題でお困りの方に対し、就業規則、人事管理、賃金、懲戒・解雇、労使間トラブルなど、各種のサポートを丁寧に行っていきます。<br />　当職は、使用者側の労務管理を重点的、専門的取り扱い分野としております。<br />　また、労務管理の問題は他分野にわたるため、必要に応じて、社会保険労務士、税理士、行政書士等の各種専門家と協同してご対応させて頂くことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。<br /><br />　例えば、採用・内定に関するご相談、賃金や残業代に関するご相談、退職金に関するご相談、就業規則に関するご相談、配転・出向・転籍に関するご相談、セクハラ・パワハラに関するご相談、解雇に関するご相談、パートタイム労働者や派遣労働者に関するご相談、労働組合に関するご相談、労働基準監督署に関するご相談、等です。<br />　弁護士費用につきましては、民事事件費用基準に従います。まずは、一度お気軽にご相談ください。初回ご相談時に、弁護士費用のお見積もりいたします。<br /><br />　なお、継続的・包括的な労務管理サポートにつきましては、弁護士との顧問契約をお勧めいたします。<br /><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1530/#000028</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1530)労務管理</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:06:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>先物取引被害</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">先物取引被害　</font></h2>
<p><br />　先物取引は、極めてハイリスクな取引です。<br />　実際、<strong><font size="3">先物業者の巧みな勧誘によって先物取引に引き込まれ、莫大な損失を被る人は後を絶ちません</font></strong>。　<br />　確かに、最近、先物取引に対する法規制が整備され、先物業者に対する行政の監督も強化されてきました。<br />　しかし、高齢者や投資未経験者等が、先物業者のいわゆる<strong><font size="3">「客殺し」商法</font></strong>により莫大な損失を被るという被害事例は、全国的に非常に多数実在します。<br />　これまで私は、<strong><font size="3">多くの先物取引被害の解決に取り組み、先物業者から顧客の被った損害金を返還させてきました</font></strong>。<br />　もちろん先物業者から損失全額が返還されることは稀ではありますが、顧客の被害を十全に救済し、先物業者の不正な利益を全て吐き出させるためにも、<strong><font size="3">全額返還（過失相殺なし）を目指して、先物取引被害の回復に取り組んでいきます</font></strong>。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_02">解決までの流れ</h2>
<p><strong><font color="#cc0000"><font color="#333333"><br />（１）&nbsp;初回相談　</font>　　</font></strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　被害の概要について弁護士が事情をお聞きします。取引継続中の場合は、手仕舞いに向けた準備をします。<br />　場合によっては、外務員とのやりとりを証拠化しておきます。<br /><br /><strong>（２）&nbsp;受任通知</strong><br />　先物業者に対し、弁護士が受任した旨を通知します。取引継続中の場合は、手仕舞い指示も同時に行います。<br />　併せて、委託者別勘定元帳（イタカン）と委託者別証拠金現在高帳（ダカチョウ）を送付するように請求します。<br />　なお、先物業者による証拠の改ざんを予防するために、証拠保全を行うこともあります。<br /><br /><strong>（３）&nbsp;事実関係の聴き取り</strong><br />　勧誘の経緯や取引の経過等について詳しく事情聴取します。<br />　できれば事前に、先物業者とのやりとり等の事実経緯を記載したメモを作成していただきます。取引に関する書類等もお持ちいただきます。<br /><br /><strong>（４）&nbsp;取引の分析・検討<br /></strong>　弁護士が取引内容について客観的に分析し、当該取引の違法性について十分に検討します。<br /><br /><strong>（５）&nbsp;先物業者に対する請求</strong><br />　先物業者に対し、取引の違法性について指摘した内容証明郵便で損害賠償請求を行います。<br /><br /><strong>（６）&nbsp;示談交渉</strong><br />　先物業者の管理部担当者と示談交渉を行います。通常、面談による示談交渉の機会を２～３回持ちます。<br /><br /><strong>（７）&nbsp;訴訟提起</strong><br />　示談交渉で話し合いが困難な場合には、早急に訴訟を提起します。被害回復の実効性を図るために、先物業者本体（法人）のほか、その役員らに対しても損害賠償責任を追及します。<br /><br />個別のご相談については弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000"><font size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて<br /></font></span><br /><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1030/#000027</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1030)先物取引被害</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:38:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人再生</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">個人再生</font></h2>
<p>
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>個人再生とは、<strong><font color="#ff6600" size="3">裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残額を原則３年間の分割で支払っていく手続きです</font></strong>。自己破産をすると、借金はなくなりますが、自宅不動産を失います。また、生命保険外交員や会社の取締役などの特定の職業の資格も失います。そこで、破産できない方であっても、<strong><font color="#ff6600" size="3">借金を大幅に減額でき、自宅不動産を失わず、職業資格も失わないですむ手続きが、個人再生</font></strong>なのです。<br /><br /><br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<h2 class="colorb_h2_02">個人再生の流れ</h2>
<p><strong><br /><font color="#ff6600">（１）&nbsp;弁護士介入通知（受任通知）の発送　</font></strong><br />　受任後、すぐに、全債権者に対し、弁護士介入通知を発送します。この通知には「本人より個人再生手続を受任しました。つきましては、本人に対する一切の取り立てを中止してください。また、以後の連絡は全て弁護士宛にお願いします。」との旨を明記します。これで、債権者からの支払いの督促は全て止まります。同時に、全債権者に対し、取引利益を開示するよう請求します。<br />&nbsp;<br /><strong><font color="#ff6600">（２）申立準備</font></strong><br />　弁護士が裁判所に提出する申立書を作成します。揃えて頂く必要書類については、最初の打ち合わせの際にご説明いたします。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（３）個人再生申立、裁判官との面談</font></strong><br />　必要書類が揃い、申立書が出来次第、裁判所に申立てをします。裁判所からの書類通知が弁護士宛に届きますので、全て弁護士の方で対応します。また、裁判官との面談が行われますが、弁護士が同行します。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（４）再生手続開始決定　</font></strong><br />　裁判所が再生手続開始の決定を行い、正式に個人再生手続に入ることとなります。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（５）再生債権の届出</font></strong><font color="#ff6600">　<br /></font>　債権者から、債権額等についての届出がなされます。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（６）再生計画案の作成</font><br /></strong>　本人の家計の収支状況を十分に考慮した上で、毎月の返還可能額を決定して再生計画案を策定し、裁判所に提出します。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（７）再生計画案の決議</font></strong><br />　小規模個人再生においては、再生計画案に対し、反対する債権者が、総債権者の半数に満たず、総債権額の２分の１を超えないことが要件となります。これは、総債権者の異議の有無を書面にて問う方式により、書面決議が行われます。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（８）再生計画の認可決定　</font></strong><br />　裁判所は、債務者から提出された再生計画案につき問題がないと判断すれば、認可の決定を出すことになります。<br /><strong><br /><font color="#ff6600">（９）&nbsp;再生計画の履行</font></strong><font color="#ff6600">　</font><br />　再生計画認可決定が確定後、その再生計画に従い、分割返済をしていくことになります。　<br /><br /><font color="#333333"><font size="2">　</font><font color="#ff6600" size="3"><strong>個人再生に関する法律相談については、無料</strong></font><font color="#333333" size="2">です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。</font><strong><font color="#ff0000" size="3">まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。<br /><img height="150" width="330" alt="" src="/Image/renrakusaki.PNG" /></font></strong></font></p>
<h2 class="colorb_h2_02">Ｑ＆Ａ</h2>
<p><strong><br />１　個人再生のメリットは何ですか？</strong><br />　個人再生の最大のメリットは、自宅不動産を手放さなくてもすむことです。自己破産では、自宅不動産を手放さなくてはなりませんが、個人再生では、それまで通り住宅ローンを支払いながら、自宅不動産を残すことができます。<br />　次に、借金を大幅に減額できることに加え、原則３年間の分割払いが認められ、将来利息もつかないことです。<br />　さらに、自己破産では、特定の職業（保険外交員や警備員）の資格を失ってしまいますが、個人再生ではこのようなペナルティはありません。また、自己破産では、ギャンブルや浪費の場合には免責されないことがありますが、個人再生ではそのような制限はありません。</p>
<p><strong><br />２　個人再生のデメリットは何ですか？</strong><br />　貸金業者が加盟している信用情報（いわゆるブラックリスト）に登録されるため、約５～７年程度は新規の借入をすることが難しくなります。</p>
<p><strong><br />３　個人再生にはどのような種類がありますか？<br /></strong>　個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の２種類があります。<br />小規模個人再生は、主に自営業者を対象とし、給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象としていますが、厳格な区分があるわけではありません。この点、小規模個人再生で再生計画案が認められるためには、これに反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その債権額が総額の２分の１以下であることが必要となりますが、給与所得者等再生では不要です。しかし、実際には、再生計画案に反対する債権者は極めて少なく、その一方で、給与取得者等再生では弁済額が小規模個人再生より高額になることが多いため、サラリーマンの方でも小規模個人再生を利用する方が有利であるともいえます。</p>
<p><strong><br />４　個人再生を利用するための要件は何ですか？<br /></strong>　個人再生を利用するためには、以下のような要件が必要となります。<br />第一に、支払い不能のおそれがあること、すなわち、借金の返済がきわめて困難であることです。<br />第二に、継続的・反復的に収入を得る見込みがあることです。<br />第三に、住宅ローンを除く債務の総額が５０００万円以下であることです。</p>
<p><strong><br />５　個人再生で債務が減額される基準は？</strong><br />　個人再生では、まず住宅ローンとそれ以外の債務（一般再生債権）を分けた上で、住宅ローン以外の債務については大幅に減額することができます。<br />　具体的には、債務額が１００万円以上５００万円未満の場合は最大１００万円まで減額でき、５００万円以上１５００万円未満の場合は最大５分の１まで減額でき、１５００万円以上３０００万円未満の場合は最大３００万円まで減額でき、３０００万円以上５０００万円未満の場合は最大１０分の１まで減額できます。<br />　ただし、これら減額した債務額は、債務者の所有財産を清算した場合の金額を下ることはできません。<br />　さらに、給与所得者等再生の場合には、可処分所得要件というものを満たす必要があります。すなわち、債務者の「収入」から最低限度の生活をするのに必要な「費用」を控除した額（可処分所得）の最低２年分を支払うことが必要となるのです。<br />　これらの計算の仕方はやや複雑ですので、詳しくは弁護士にお尋ねください。</p>
<p><strong><br />６　住宅ローン特則とは？</strong><br />　住宅ローン特則（住宅資金貸付債権に関する特則）とは、個人再生において、住宅ローンの支払方法につき柔軟な対処を認める制度です。例えば、支払いが遅れて期限の利益を失い住宅ローンを一括支払しなくてはならない場合でも、支払計画を立てることで、一括請求を回避することが可能となります。また、一定の場合には、住宅ローン完済までの弁済期間を最長１０年間（ただし７０歳まで）延長して、毎月の支払いを少額にすることも可能です。ただし、住宅ローン自体の減額は認められず、通常は、それまで通り毎月の住宅ローンを支払っていくことになりますが、これにより、債務整理をしながらも、マイホームを維持することが出来るのです。<br /><br /><br /><font color="#333333"><font size="2">　</font><font color="#ff6600" size="3"><strong>個人再生に関する法律相談については、無料</strong></font><font color="#333333" size="2">です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。</font><strong><font color="#ff0000" size="3">まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。<br /></font></strong></font><br /><img height="150" width="330" alt="" src="/Image/renrakusaki.PNG" /><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1025/#000026</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1025)個人再生</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:32:32 +0900</pubDate>
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