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      <title>愛知県名古屋市の弁護士 正木健司 債務整理・先物取引など投資被害や顧問弁護士、英文契約書。</title>
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      <description>愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、企業法務・英文契約書・顧問弁護士。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 02:50:27 +0900</lastBuildDate>
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         <title>未公開株商法被害</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">未公開株商法被害</font></h2>
<p><br /><img height="208" alt="" width="113" align="left" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; 未公開株とは取引所に上場される前の株式のことですが、最近、「間違いなく上場します」、「確実に値上がりします」等と言って、その未公開株がすぐに上場して確実に利益を得られると誤信させ、多額の金員を騙し取るという未公開株商法被害が多発しています。<br /><br />&nbsp; そもそも、営業としての株取引は、金融商品取引業（旧証券業）として登録を受けた証券会社等でなければ行うことができません。<br /><br />&nbsp;<font size="3"><strong> 発行会社が自社の未公開株を販売する場合を除き、未公開株商法を行っている会社は通常そのような登録を受けていないので、販売行為自体が違法となります。<br /></strong></font><br />&nbsp; また、未公開株は、それを譲渡するのに発行会社の取締役会による承認を要するという譲渡制限が付いているものが多いです。よって、仮に未公開株を購入したとしても、発行会社の譲渡承認が得られない以上、株主として認めてもらうことは出来ないのです。<br /><br />&nbsp; さらに、業者によっては、単純に未公開株を販売するのではなく、投資事業有限責任組合等の集団的投資スキームをつくり、未公開株への出資を募集するという形で多額の金員を集める事例も増えています。<br /><br />&nbsp; これらは金融商品取引法の規制を潜脱しようとするものにすぎず、その詐欺の本質に何ら変わりはありません。<br /><br />&nbsp; 当職は、未公開株商法被害の案件を多数扱った経験があり、全国的に被害を生じさせた未公開株商法マルチ被害事件も担当したことがあります。<br /><br />&nbsp; 未公開株商法を行う業者は、短いサイクルで同種詐欺商法を繰り返すことが多いので、早期の被害回復が不可欠といえます。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1031)未公開株商法被害</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:50:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>証券取引被害</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">証券取引被害</font></h2>
<p><br /><img height="208" alt="" width="113" align="left" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; 証券取引（株式、投資信託、仕組み債等）被害が後を絶ちません。<br /><br />&nbsp; 以前は証券取引といえば、株式現物、信用、社債等の取引が一般的でしたが、金融ビックバン後は投資信託を始めとする多種多様な金融商品が一般に出回り、現在は仕組み債に代表されるようにリスクも理解できないような複雑な商品が急速に増加しています。その結果、<font size="3"><strong>一般投資家が、当該金融商品の仕組みの十分な説明も受けず、リスクに関する理解に誤認があるまま購入させられ、多額の損失を被ってしまうという被害事案が増えています。<br /></strong></font><br />&nbsp; 他方で、これまで安全な金融商品とみられていた社債についても、社債発行会社が倒産することによって、社債自体がデフォルト（償還不能）になってしまうという問題も発生しています。この問題は、社債発行会社の信用リスクについて、販売証券会社が説明義務を尽くしたか否かに関するものです。<br /><br />&nbsp; 近時、当職も関与した、マイカル債がデフォルトした事案の被害救済集団訴訟において、名古屋高等裁判所は、販売証券会社が社債の危険性や信用リスクについての説明義務を怠ったとして、大手証券会社の損害賠償責任を認める逆転勝訴判決を下しました。<br /><br />&nbsp; 今後は、販売証券会社等が当該金融商品につき説明義務を尽くしたか否かが、司法においてより厳しく問われる時代になることは間違いないと思われます。<br /><br />&nbsp; 当職は、過当取引、手仕舞義務違反等を違法理由とする証券取引（信用取引等）被害救済訴訟の経験を有しております。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1038/#000046</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1038)証券取引被害</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:49:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事再生</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">民事再生</font></h2>
<p><br />　民事再生とは、中小企業向けの会社再建のために立法された手続で、破産と異なり管財人が原則選任されずに、従来の経営陣がそのまま会社経営を行っていく点（いわゆるDIP型手続）に特徴があります。<br /><br />&nbsp; 債務者は、裁判所及び監督委員の監督の下で再生計画を策定し、それが債権者集会で可決された場合には、確定した再建計画に従って債務免除等を受けることで、債務者自身が事業主体となって会社再建をすすめる手続です。<br /><br />&nbsp; 民事再生手続が開始されると、既存債務の弁済は禁止され（弁済禁止の仮処分により手形不渡りが回避できます）、債権の調査・確定の手続や財産の調査・評定の手続が行われることになります。その後、債務者が再生計画案を作成して裁判所に提出し、債権者集会において債権者の決議にかけられることになります。<br /><br />&nbsp; <font size="3"><strong>再生計画案の内容は、負債の一部免除を受けて残債務を１０年以内の分割弁済とするものが一般的で、必要に応じて事業譲渡等も採用することができます。<br /></strong></font><br />&nbsp; 再生計画案が債権者の同意多数によって可決され、裁判所がこれを認可したら、債務者は再生計画案の内容に従って、免除後の債務を分割弁済していくことになります。この場合、監督委員が再生計画の実行を監督します。<br /><br />&nbsp; 弁護士が民事再生を受任した場合、手形決済期日あたりを予定日として弁済禁止の仮処分の申立準備を行います。上記仮処分が出るまでの間は、民事再生申立を債権者等に知られないよう秘密裏に事を進める必要があります。　<br /><br />&nbsp; また、民事再生申立後は、会社の信用が低下するため現金決済を要求されることがありますので、当面の仕入れ・下請費用等を決済するための運転資金が必要になります。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1528/#000045</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1528)民事再生</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:11:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会社破産</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">会社破産</font></h2>
<p><br />　破産とは、企業の資金繰りが悪化し、債務超過や支払不能に陥った場合に、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を換価処分することで債権者に対し平等に分配し、会社を清算する法的手続です。<br /><br />　企業の資金繰りが極めて悪化し、手形が決済できなかったような場合、自社の債権回収を急ぐ債権者による取立ては、時として激烈なものとなります。<br /><br />&nbsp; このような場合、企業の財産の散逸を防止し、経営者や家族さらには従業員等の生活を守り、大きな混乱を避けるために、できるだけ早急に弁護士に相談し、必要に応じて破産手続に移行すべきです。<br /><br />&nbsp; 依頼を受けた弁護士は、会社の営業者等に破産を告知する張り紙をするとともに、直ちに全債権者に対し受任通知書を発送して、裁判所に対する破産申立ての準備に入ります。上記受任通知により債権者は取立てを行うことが禁止され、それ以降、債権者とのやりとりは全て弁護士が対応することになります。それにより、経営者及びその家族に対する請求や取立ては一切止まりますので、まずは平穏な生活が保障されます。<br /><br />&nbsp; そして、<font size="3"><strong>破産の場合でも、従業員の給料や退職金等の労働債権を先に確保することが可能ですので、経営者として従業員らに対する最低限の責任を果たすこともできます。</strong></font>なお、国による未払給与の立替払い制度もあります。<br /><br />&nbsp; また、中小企業の場合、会社破産申立てと同時に、連帯保証債務を有する代表者個人の破産申立てを行うのが通常です。その場合、代表者及びその家族は基本的にそれまで通り生活が可能ですし。自由財産拡張制度を利用することで一定限度の財産を手元に残すこともできます。そして、代表者個人としては裁判所での免責手続を経て、債務支払いの法的免除を受けることができます。<br /><br />&nbsp; 当職は、これまで多数の中小企業（及び代表者個人）の皆様の破産手続を担当してきました。それら多数の実務経験から言えることは、早期相談、早期対応が何よりも重要であるということです。会社が潰れても、経営者の皆様やその家族、従業員たちの生活は長きにわたり続いていくのですから、過去を反省しつつも将来を見据えて歩いて頂くしかないと思っています。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1527/#000044</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1527)会社破産</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:10:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業再生</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">事業再生</font></h2>
<p><br />　会社の経営が行き詰まった場合、ご存じのように法的な清算型手続として破産手続があり、再建型手続として民事再生手続があります。　しかし、破産はもちろん民事再生であっても、取引先等には倒産として捉えられて信用の低下を招く結果、これまで通り事業を継続することは困難になります。よって、こうした法的措置を取ることはあくまで最後の手段にすべきであり、まずは裁判外において会社の自主的な再建を目指すべきです。<br /><br />すなわち、<font size="3"><strong>まずは取引金融機関に掛け合って支払猶予を求め、返済条件を変更（リスケジュール）してもらえないか交渉を試みるべきです（いわゆる私的整理）。</strong></font>取引金融機関に対し、金利負担の軽減を求め、元本返済負担の軽減のための交渉を行います。<br /><br />&nbsp; それ以外の取引先や下請先に対しては、これまで通り支払を継続していくことで信用低下を防ぐことができます。<br /><br />&nbsp; 取引金融機関の方も、高順位の抵当権を有している場合は別として、貸出先の企業に早々破産されてしまっては、結果として債権回収率は極めて低いものとなってしまいます。そうであれば、取引金融機関としても、当該貸出先企業の事業自体に再建の見込みがあり、弁護士等の専門家を介して実現可能な再建計画および今後の返済計画を提案してくるのであれば、これを全く相手にしないということはありえないでしょう。長い付き合いのある金融機関であれば、予想外に早期に承諾してもらえるかもしれません。もっとも、支払変更を打診するタイミングというのは重要ですので、事前に十分な吟味が必要です。<br /><br />&nbsp; 当職は、経営者の皆様の代理人として取引金融機関との交渉を行い、財務分析の必要があれば税理士や公認会計士とも協同することで、経営者の皆様の事業再生のご支援をして参ります。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1526/#000043</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1526)事業再生</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:08:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業再生、倒産処理</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">事業再生、倒産処理</font></h2>
<p><br />　米国金融危機に端を発する深刻な景気悪化は未だに回復の目途が立たず、大企業をはじめ多くの中小企業の業績を低迷させています。その結果、ここ最近の中小企業の倒産件数は極めて多数に上っています。<br /><br />&nbsp; 当職は、これまで多くの倒産事件を担当してきましたが、破産を目前にした経営者の中には自殺願望さえ持ってしまう方が少なからずいらっしゃいました。経営者にとって長年にわたって築いてきた会社や信用を失ってしまうことの喪失感、絶望感というのは、他人には決して想像しえない甚大なものであると改めて感じました。<br /><br />&nbsp; 会社が倒産した場合、経営者やその家族は勿論のこと、従業員や取引先など多数かつ他方面の関係者に対し、大変深刻な影響を与えてしまうことになります。<br /><br />&nbsp; よって、できるだけ倒産（破産）は避けるべきであると言えます。まずは、取引金融機関と相談して任意の交渉を試み、事業再生の道を探るべきであると考えます。<br /><br />&nbsp; もちろん、やむを得ず破産を選択せざるをえない場合もあります。会社破産に際し、債権者や取引先から強硬な取り立てや怒号が飛ぶこともあるでしょう。しかし、<font size="3"><strong>弁護士が代理人として間に入り、破産の法的手続に従い誠実に処理することで、すぐに債権者による取り立てを止めることができます。</strong></font>そして、経営者及びその家族は、経済的更生を遂げるとともに、新たな人生のスタートを切ることができます。<br /><br />&nbsp; 当職は、こうした倒産問題に直面した中小企業の皆様のお力になりたいと思っています。これまで当職は、上記破産申立代理人の多数の経験に加え、裁判所から破産管財人に選任された実務経験も多数有しております。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp; </p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1525/#000042</link>
         <guid>http://www.masakikenji.com/15/1525/#000042</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1525)事業再生、倒産処理</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:44:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>英文契約条項の解釈</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">英文契約条項の解釈</font></h2>
<p><font color="#000000"></font><br /></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font face="Arial" size="2">国際取引では英文契約が多用されますが、国内取引に比して契約書が特に重視される傾向にありますので、契約締結前には英文契約条項の緻密な検討が不可欠となります。<br /><font size="3"><strong>法律英語には独特の表現が多いですし、法律的な観点から英文解釈を行い、一義的に捉えられるかも確認しなければなりません。</strong></font>こうした英文契約の性質上、例えば以下のような英文条項が２つある場合、一見同じようにみえても、法律的にはかなり意味が異なってくることがあります。<br /><br />(a) ABC shall not be responsible to XYZ for failure to perform ordelay in performing its obligations if it is due to a force majeure event.<br /><br />(b) ABC shall be responsible to XYZ for failure to perform or delay in performing itsobligations&nbsp;unless it is due to any force majeure event.<br /><br />&nbsp; ここで、force majeure eventは「不可抗力」という意味です（尚、不可抗力条項については、本来限定列挙する必要があります）。そうすると、(a)は「ABCは、不可抗力によってその義務を履行できず又は遅滞した場合、XYZに対し不履行の責任を負わない。」と訳せ、(b)は「ABCは、その義務の不履行又は遅滞が不可抗力によるものでない限り、XYZに対し不履行の責任を負う。」と訳せますので、両者は同じことを反対側から述べているに過ぎないようにもみえます。<br />&nbsp; しかし、この(a)(b)の条項を対比してみると、大きな違いがあることに気付きます。すなわち、(a)は、契約の不履行又は履行遅滞が不可抗力に基づく場合及びXYZの故意過失に基づく場合には、ABCは契約不履行の責任を問われないことになります。一方、(b)は、契約の不履行又は履行遅滞が不可抗力に基づく場合は、契約不履行の責任を問われませんが、XYZの故意過失に基づく場合には、ABCが契約不履行の責任を問われる恐れがあるのです。この場合、ABCに契約不履行の責任が原則生じますが、それがXYZの故意過失に基づくことを主張立証して自己の責任を免れることが必要になってきます。そうすると、特にABCの立場からすれば、(b)のような自己に不利となりうる曖昧な表現の契約条項は避けるべきでしょう。<br />&nbsp; (a)(b)の契約条項は意味的に余り変わらない様にみえますので見落としがちですが、このような契約条項の表現方法次第で、法律的には大きな権利義務関係の相違が生じてくるといえます。<br />&nbsp; 上記はやや単純な一例にすぎませんが、英文契約を締結される場合には、個別契約条項につきこうした解釈問題を少なからず包含することになりますので、後日紛争を予防するためにも、事前に弁護士のチェックを受けることをお勧めいたします。<br /><br /></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font face="Arial" size="2">個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp; &nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;&nbsp; 名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0" align="right"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000"><font size="2"></font></font></span></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1516/#000041</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1516)英文契約条項の解釈</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:55:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>プライバシーポリシー</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">プライバシーポリシー</font></h2>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; punctuation-wrap: simple"><br />弁護士正木健司（以下「当職」といいます。）は、当職が取得し、又は利用する個人情報（以下「個人情報」といいます。）について、以下の方針に基づいて取り扱います。<br /><br />
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の利用目的）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px">
    <li>当職は、事件の依頼者（依頼者が会社の場合、その会社の従業員から取得した情報も含みます。）をはじめ第三者から、業務を通じて取得した個人情報については、下記の目的のために必要な範囲内でこれを利用するものとします。<br />(1)　訴訟の遂行、相談事案の解決等、当職が依頼を受けた法律事務及びこれに関連する法律事務の遂行、並びに報酬請求等これに付随する事務の処理。<br />(2)　パンフレット、年賀状、あいさつ状等の発送など、当職及び当職の提供するサービス等についての情報提供。<br />(3)　当職が提供するリーガルサービス向上のための調査・研究等。<br /><br /></li>
    <li>当職は、前条に定める外、以下の目的のために、個人情報を取得し、利用するものとします。<br />(1)　当職の所属する法律事務所（以下「当事務所」といいます。）の構成員が、弁護士会、会派等、当事務所の構成員が所属する各種団体の活動を通じて第三者の方から取得した個人情報については、当該活動を行う際の事務処理に必要な範囲でこれを利用するものとします。 <br />(2)　当職が保有する当事務所の構成員（弁護士及び事務職員）に関する個人情報については、給与の計算・支払等、人事管理のために必要な範囲で利用するものとします。<br />(3)　当職が弁護士及び事務職員の採用に際して採用希望者より取得した個人情報については、採用の採否の決定及びその連絡等、これに関連する事項のために利用するものとします。 </li>
</ol>
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の第三者への開示）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px" start="3">
    <li>当職は、以下の場合を除いては、本人の同意がない限り、第三者に個人情報を開示いたしません。<br />(1)　法令に基づく場合。<br />(2)　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、緊急かつやむを得ないと認められる場合。<br />(3)　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 </li>
</ol>
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の安全管理措置）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px" start="4">
    <li>当職は、個人情報を保護するため、弁護士に課せられた守秘義務（弁護士法２３条）を遵守するとともに、個人情報保護に関する法令その他の関連法規を遵守し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の予防及び是正のための安全対策を施します。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 </li>
</ol>
</div>
<div style="TEXT-INDENT: 399.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt">以上</div>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2520)プライバシーポリシー</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:21:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>業務方針</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務理念</font></h2>
<p><br />当職の業務理念は、<font size="3"><strong>依頼者の為にプロフェッショナルとして最善を尽くすこと</strong></font><font size="2">です。</font>依頼者は自己の人生又は会社の一大事を当職に委ねるのですから、当職も法律専門家としてこれに全力で応えるべき当然の義務があり、使命があると認識しております。まずは、依頼者の立場に自己の身をおいて事案を捉えることが必要と考えております。そして、如何なる法的対応を取れば、<font size="3"><strong>依頼者にとって最大の利益となり、最良の結果をもたらすか</strong></font>につき、弁護士として十分に分析・研究し、最適な法的方策を選別した上で、依頼者のため全力で業務を遂行してまいります。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務遂行上のモットー</font></h2>
<p><br />当職の業務遂行上のモットーは<font color="#ff6600"><font color="#000000" size="1">、</font><strong>①スピード<font color="#ff6600">、②</font>丁寧且つわかりやすい説明、③顧客満足</strong></font>です。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">①スピード</font></strong>については、持ち前の若さとフットワークの軽さを生かし、依頼者の最大利益のため、決してタイミングを逸することなく、とにかく迅速に業務を遂行いたします。また、依頼者の各ご要望に対しても迅速なレスポンスを以てご対応いたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">②丁寧且つわかりやすい説明</font></strong>については、難解な法律事項についても、依頼者が真に理解できるように、平易な言葉で十分にご説明いたします。また、事件経過のご報告も欠かさずスピーディーに行い、事件解決の全体像を常に依頼者と共有できるようにいたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">③顧客満足</font></strong>については、依頼者が当職に依頼して良かったと心からご満足頂けるよう、常に依頼者の立場に立ち、最良の結果を得るため弁護士として最善を尽くします。結果が第一であるのは当然として、そこに至る過程についても重視し、トータルな顧客満足を目指します。<br /><br />業務時間については、原則として平日午前１０時～午後７時ですが、場合によっては<font size="3"><strong>午後７時以降の夜間相談にも応じております</strong></font>。また、平日はどうしても時間が取れないという方については、例外的に<font size="3"><strong>土日祝日のご相談にも対応することが可能です</strong></font>。<br /><br />まずは、お気軽にお問い合わせください。<br /></p>
</font><font size="2"><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/65/#000040</link>
         <guid>http://www.masakikenji.com/65/#000040</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">65)業務方針</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 02 May 2008 11:26:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続・遺言Ｑ＆Ａ</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">相続・遺言Ｑ＆Ａ</h2>
<p><br />
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" width="113" alt="" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td><strong>（１）.相続の対象となる遺産には何が含まれますか。<br /></strong><font size="2">　不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産だけでなく、借金等の債務すなわちマイナスの財産も含まれます。</font><br /><br /><strong>（２）遺産については、どのように調べたらよいのでしょうか。<br /></strong>　預貯金は金融機関に照会することができます。これは弁護士が、弁護士会照会により行うことも出来ます。不動産は名寄帳等から、株式は配当通知等の通知書等から判明することがあります。現金等の動産については、銀行の貸金庫を借りていなかったかチェックすべきです。<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>（３）遺産の不動産や株式の価額はどうしたらわかりますか。</strong><br />　不動産については、固定資産税の課税標準価額、路線価、地価公示による公示価額、近隣の取引事例等が参考になります。正確には、不動産鑑定士に鑑定してもらうことが考えられます。株式については、上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、非上場株式は同業種の会社の上場株式取引価格を基準にして、資産内容、収益配当の状況を考慮して決める方法等があります。<br /><br /><strong>（４）相続税はどのような場合に支払わなければなりませんか。</strong><br />　相続税は、相続によって取得した財産のうち経済的価値のある全てのものにかかってきます。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、課税価格が基礎控除額（５０００万円＋１０００万円&times;法定相続人数）を超える場合に、相続税を支払わなくてはなりません。その場合、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。そして、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０か月以内に申告の手続きを行い、その期限内に相続税を納付しなければなりません。なお、相続税を延滞すると、別に延滞税がかかります。<br /><br /><strong>（５）預金は、自分の法定相続分についてすぐに払い戻しが出来ますか。 　</strong><br />　他の遺産と同じく遺産分割協議等において分割割合が決定されるまでは、預金の払戻しは出来ません。銀行実務では、相続人間でのトラブルを防ぐために慎重な対応がされており、被相続人死亡後は預金口座が一旦凍結されてしまうのです。よって、相続人の一人が自分の持分相当額だけを勝手に引き出すことは出来ないのです。<br /><br /><strong>（６）被相続人の貸金は、どのように相続されるのでしょうか。</strong><br />　貸金など金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継することになります。よって、各相続人が相続分に応じて債権を取得し、単独で請求できることになります。しかし、実際には、遺産分割により債権の帰属者が決まるまでは支払請求しないのが実務といえます。<br /><br /><strong>（７）生命保険金は相続財産となるのですか。</strong><br />　受取人が被相続人以外の法定相続人に指定されているときは、生命保険金は受取人固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。受取人が単に相続人と指定されている場合も、相続ではなく保険契約によって生命保険金を受け取るのですから、やはり相続財産には含まれません。これに対し、受取人が被相続人となっている場合には生命保険金は相続財産となります。<br /><br /><strong>（８）被相続人名義で借りていた借家契約はどうなるのでしょうか。</strong><br />　借家契約については、相続により相続人に当然に承継されます。その際、家主の承諾は不要であり、何らの名義換え費用も支払う義務はありません。借地の場合についても同様です。<br /><br /><strong>（９）葬儀費用を遺産から出すことはできますか。</strong><br />　香典でまかなっても不足する費用分については、相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うことができます。<br /><br /><strong>（10）被相続人の借金は相続人がどのように支払うのですか。</strong><br />　借金など可分債務は、各相続人の相続分に応じて当然に分割承継されることになります。よって、各相続人は自己の相続分に応じて借金を支払う義務があるのみで、相続債権者は１人の相続人に対し全額請求することはできません。<br /><br /><strong>（11）法定相続人について教えてください。</strong><br />　法定相続人は、まず配偶者であり、次に血族のうち①子②直系尊属③兄弟姉妹の順序となります。このように配偶者は常に相続人となり、血族のうち法定相続人がいなければ単独で相続人になります。なお、上記①の子には養子も含まれます。<br /><br /><strong>（12）法定相続人の相続割合はどうなりますか。</strong><br />　相続割合については、相続人が①配偶者と子の場合は各２分の１、②配偶者と直系尊属の場合は配偶者が３分の２で直系尊属が３分の１、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が４分の３で兄弟姉妹が４分の１となります。なお、同じ立場の相続人が数人存在する場合には、その中で頭割りとなります。ただし、子のうち、婚姻外で生まれた子は他の子の２分の１となります。<br /><br /><strong>（13）認知されていない子に相続権はありますか。 　　</strong><br />　認知されていなければ、相続権はありません。この場合、その未認知の子は実父に対し、認知するよう家庭裁判所に請求することが可能です。この認知請求は実父が死亡している場合でも出来ますが、その実父が死亡してから3年以内に申し立てなければなりません。<br /><br /><strong>（14）被相続人に多額の借金があり、支払うことができません。</strong><br />　多額の借金を免れるため、相続放棄をすることが考えられます。被相続人の借金等の債務は、相続開始と同時に当然に分割承継されますが、相続放棄をすれば、初めから相続人にならなかったとみなされるのです。この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。また、遺産の範囲内において借金を返済するための限定承認という方法もあります。なお、共同相続において、相続放棄は各相続人単独で出来ますが、限定承認については相続人全員が共同して手続をする必要があります。<br /><br /><strong>（15）法定相続人に遺産を渡したくないのですが、どうしたらよいですか。<br /></strong>　家庭裁判所に推定相続人の「廃除」を請求することが考えられます。この場合、廃除原因（被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、又はその他著しい非行）の存在が家庭裁判所において認められると、当該相続人の相続人資格が失われます。この廃除請求は被相続人にしかできません。なお、遺言によって廃除することもできます。<br /><br /><strong>（16）被相続人から生前特別な援助を受けた事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人（特別受益者）に対しては、その受けた利益の限度で相続分から控除するよう求めることができます。特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた遺贈と、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた生前贈与です。<br /><br /><strong>（17）被相続人のために無償で尽力した事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人は、その法定相続分に寄与分に相当する額を加えた財産を相続できます。寄与分となるのは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護等です。<br /><br /><strong>（18）遺産の分割はどのような手順で行なえばよいのでしょうか。</strong><br />　一般的に、共同相続人全員が揃って協議をし、合意の上で遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は、持ち回りにより作成することも出来ます。また、共同相続人間の合意により、法定相続分と異なる分割をすることも当然可能です。このように、遺産分割協議は話し合いである以上、ある程度柔軟な解決をすることが出来ます。<br /><br /><strong>（19）分割協議がまとまらない場合、どうしたらよいでしょうか。</strong><br />　家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。申立人は共同相続人のうち誰でも構いませんが、共同相続人全員が当事者とされる必要があります。この遺産分割調停でも、やはり合意に至らない場合には、遺産分割の審判手続に移行することになります。この遺産分割審判では、家事審判官が、当事者の主張や客観的な証拠等をもとにして分割割合に関する結論を出し、強制的に分割するということになります。<br /><br /><strong>（20）共同相続人の一人が遺産を使ってしまわないか心配ですが、どうしたらよいですか。</strong><br />　預貯金は共同相続人全員の同意がないと引き出せないのが銀行の実務ですので、これが費消される危険性は低いといえます。現金の費消を防ぐための手段としては、遺産分割の審判を申し立て、同時に審判前の保全処分の申立てをする方法があります。この保全処分には、財産管理者の選任、仮差押、仮処分等があります。<br /><br /><strong>（21）遺留分について教えてください。</strong><br />　配偶者、子、直系尊属には遺留分（法律上保証ないし留保された相続財産）があります。この遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人であるときは遺産の３分の１、その他の場合には遺産の２分の１であり、相続人が数人いる場合には、各自の法定相続分に従って遺留分も計算されます。そして、遺留分を侵害する贈与や遺贈がされた場合には、それによって利益を得た者に対し、遺留分を保全するのに必要な範囲で遺留分減殺請求権を行使し、給付済みの財産の返還を請求し、未給付の財産に対する支払請求を拒否することが出来ます。この遺留分減殺請求権は裁判を利用しなくても行使することが可能ですが、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから１年間、相続開始から１０年間が経過すると時効消滅してしまうので注意すべきです。<br /><br /><strong>（22）遺言書は、どのように作成したらよいのでしょうか。</strong><br />　遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言があります。このうち、自筆証書遺言は遺言者が自書・捺印するだけで足り、最も簡易に作成することが出来ます。しかし、被相続人が死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があり、また相続人間で自筆証書遺言の有効性を巡って争いが生じる恐れも否定できません。そこで、このような争いを未然に防ぐためには、公正証書遺言がより確実といえるでしょう。これは、公証役場に行って、遺言内容を公証人に申述し、２人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言書を作成、保管してもらうものです。その際、遺言書の内容としては、各相続人の法定相続分ないし遺留分に配慮したものにしておけば、後の紛争を予防することに資するといえます。<br /><br /><strong>（23）遺言書を訂正することは出来ますか。</strong><br />　遺言は、遺言者本人が生前有していた最終的な意思というべきものであり、いつでも何度でも訂正することが可能です。本人が自ら遺言書を破棄すれば当該遺言を取り消したことになりますし、遺言書が複数存在する場合は、後で書いた遺言書の内容が優先されることになります。<br /><br /><strong>（24）封をされた遺言書を発見した場合、自分で開けてもよいのでしょうか。</strong><br />　遺言書がある場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立てを行います。これは、遺言書の存在を明確にし、偽造や変造を防ぐための手続です。この場合、封緘された遺言書は、家庭裁判所において、裁判官及び相続人等の立会いのもとでなければ開封することができません。なお、検認を怠っても遺言の効力自体に影響はありませんが、法律上過料に処せられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1071/#000039</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1041)相続・遺言Ｑ＆Ａ</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:31:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続・遺言</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">相続・遺言</h2>
<p>　
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>　相続が発生したとき、相続人間の話合いによりスムーズに相続手続がなされるのがベストであるのは言うまでもありません。しかし、現実には、相続を巡って相続人間で骨肉の争いが生じることも珍しくはなく、数年さらには十数年にもわたって相続争いが泥沼化するケースも存在するのです。<br />　上記のような最悪の事態を回避するためにも、相続や遺言の問題については、出来るだけ早期に法律専門家である弁護士にご相談されておくことをお勧めいたします。<br />　当職は、これまで多数の相続問題を取り扱ってまいりましたが、今後も高齢化社会の急激な進展に伴い、相続問題は一段と増加し複雑化するものと思われます。当職は、依頼者様にご満足頂ける解決のため、相続を巡る諸問題（遺言、相続分、遺留分、特別受益、寄与分、相続税、相続放棄、法的手続等）について、総合的かつ丁寧なサポートを行ってまいります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />　また、相続問題は多岐にわたることから、必要に応じて、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の他業種専門家と協同し、より適切かつ迅速なサポートを行ってまいります。<br />　なお、初回ご相談時に費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_03">相続手続の流れについて</h2>
<p>（１）被相続人の死亡<br />　　　　　　&darr;<br />（２）相続人の調査・確定<br />　　　　　　&darr;<br />（３）相続財産の調査・確定（財産目録作成）<br />　　　　　　&darr;<br />（４）相続放棄または限定承認（被相続人の死亡から３ヶ月以内）<br />　　　　　　&darr;<br />（５）遺産分割協議（遺産分割協議書の作成）<br />　　　　　　&darr;<br />（６）遺産分割調停（遺産分割協議がまとまらないとき）<br />　　　　　　&darr;<br />（７）遺産分割審判（遺産分割調停がまとまらないとき）<br />　　　　　　&darr;<br />（８）遺産の分割実行、不動産の名義変更等<br /><br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_03">遺言について</h2>
<p>（１）被相続人の死後、法定相続人（配偶者、子、兄弟等）の間で相続を巡る無用の争いを防ぎ、スムーズな相続手続を可能とするために、あらかじめ遺言書を書いておかれることをお勧めいたします。<br />　また、法定相続人以外の第三者に相続財産を遺したい場合にも、遺言書がきわめて有効な手段となります。<br /><br />（２）遺言書には、次のような種類があります。<br /><br /><strong>ア　自筆証書遺言</strong><br />　遺言者が、自分で、遺言内容及び作成日付を書いて署名し、署名の後に　捺印して作成する遺言書です。遺言者自身で手書きすること（自署）が必要であり、代筆は認められません。<br />　この自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所における遺言検認手続きが必要です。これは、自筆証書遺言の存在と状態を裁判所において確認し偽造等を防ぐための手続であり、内容の真偽や有効性について判断する手続ではありません。遺言書が封緘してある場合には、裁判官が法定相続人らの前で開封し、その内容について確認します。<br /><strong>イ　公正証書遺言<br /></strong>　遺言者が、公証役場において公証人に対し、その遺言内容を伝達し、２　　名の証人の立ち会いを以て、公証人に公正証書で作成してもらう遺言書です。<br />　公正証書遺言の原本は公証役場に保管されることになります。なお、公証人の作成手数料は相続財産の額に比例して決められます。<br /><strong>ウ　秘密証書遺言<br /></strong>　遺言者が、遺言内容を書いて署名捺印した遺言書を封緘し、公証人及び　２名の証人の立会いのもと、公証役場でその封緘された遺言書を公証してもらいます。これは、遺言の内容を遺言者の生存中秘密にし、遺言書の存在を公証役場で明確にして、偽造変造を防いでおくものです。<br />　後に家庭裁判所での検認手続が必要となりますが、署名捺印さえ自分で行えば足り、遺言内容まで自分で手書きしなくてもよい点が、自筆証書遺言と異なります。　<br /><strong>エ　特別方式の遺言</strong><br />　上記アないしウまでの遺言ができない特別な状態にある場合には、特別方式の遺言というものが認められます。ここでいう特別な状態とは、危篤状態や、一般社会から隔離されている状態等のことです。<br />　そして、特別な場合に応じ、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。それぞれアからウまでの遺言書と比べて、簡易な手続で作成することが可能となっています。<br />　これらの遺言書は、緊急時のために特別に認められるものですので、遺言者がアないしウの方法で遺言をすることができるようになってから６ヶ月間生存した場合、特別方式の遺言の効力は失われることになります。<br /><br />（３）遺言書については、遺言者本人がいつでも訂正できますし、撤回ないし取り消すことが可能です。<br />また、遺言書が複数存在し、各遺言書の内容に矛盾がある場合、新しい遺言書の内容が有効となり、古い遺言書は取り消されたものとみなされます。<br /><br />（４）遺言執行者とは、遺言書の内容に従い、相続財産を名義変更するなどして、遺言書の内容を執行する者をいいます。遺言の内容をそのとおり確実に実現するためには、出来るだけ遺言書において遺言執行者を指定しておくべきといえます。<br />　なお、遺言の執行には法的知識も必要となってきますので、あらかじめ弁護士を遺言執行者に指定しておくことも多いといえます。万一、遺言書で遺言執行者が指定されていなかったり遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所において遺言執行者を選任してもらうことができます。<br /><br />&nbsp;<br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000">　<font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1070/#000038</link>
         <guid>http://www.masakikenji.com/10/1070/#000038</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1040)相続・遺言</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 18:25:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>離婚</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">離婚</h2>
<p>
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" alt="" width="113" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td>離婚の際には、<strong><font size="3">財産分与の問題、慰謝料の問題、親権者の問題、養育費の問題、子との面接交渉</font></strong>の問題等、法的に多くの事項を決めなければなりません。そして、相手方との離婚協議においては、上記各事項について慎重に検討の上、後で後悔しないよう十分に納得の出来る結果を得なくてはなりません。<br />　仮に、離婚協議で話し合いがまとまらなければ、離婚調停を行う必要があります。また、離婚調停でも双方合意に至らなければ、離婚裁判を行わなくてはなりません。<br />　このように、離婚の際には、性急に結論を急がず、上記法的手続のステップを着実に、また淡々と踏んでいくべきといえます。<br /><br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<h2 class="colorb_h2_02">離婚事件解決の流れ<br /></h2>
<p><br /><strong>（１）&nbsp;弁護士との面談<br /></strong>　弁護士が、これまでの事実経緯等につきご事情を伺います。また、離婚条件等について、依頼者様のご希望をお聴きした上で、今後の見通しや適切な解決方法についてご提案いたします。<br /><br /><strong>（２）相手方との離婚協議<br /></strong>　弁護士が、依頼者様の代理人として、まずは相手方に対し、当方の離婚条件等を提案する書面を送付します。その後、弁護士が、相手方との間で話し合いを行います。その結果、相手方との話し合いがまとまれば、協議離婚をすることが可能となります。<br />この点、協議離婚とは、当事者間で、離婚条件等につき話し合いを行い、双方合意に至れば、離婚届に署名捺印の上、役所に提出する方法です。その際、離婚条件等について定めた離婚協議書を作成するのが通常です。場合によっては、相手方による履行を確実化するため、離婚協議書を公正証書にしておくこともあります。<br /><br /><strong>（３）&nbsp;離婚調停<br /></strong>　相手方との離婚協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、離婚に関する調停を申し立てることになります。これは、通常２名（男女１名ずつ）の調停委員が当事者間に入り、双方の言い分を交代で聴きながら、離婚条件等について話し合いを行う手続きです。この調停は、一ヶ月に１度ほど期日がもうけられ、調停委員を介して双方話し合いを試みることになります。ただし、実質はあくまで話し合いですので、相手方が頑なに了解しない場合や、そもそも期日に出頭しないような場合には、調停離婚は成立しないという限界があります。<br /><br /><strong>（４）離婚裁判<br /></strong>　調停でも話し合いが困難であった場合には、家庭裁判所に対し、離婚裁判を提起することになります。この離婚裁判を行うためには、その前提として上記離婚調停を経なければなりません。<br />　離婚裁判は、裁判官が、双方の主張・立証をもとに、離婚の可否（離婚原因の有無）や離婚条件等（財産分与や慰謝料等）につき判断（判決）を行うものであり、相手方に対して強制的な効力を有する手続きです。<br />　そのため、仮に相手方が出頭しない場合でも、離婚裁判を提起し、裁判所から判決をもらうことで離婚することが可能です。なお、裁判上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。　<br /><br />　当職は、<strong><font size="3">これまで多数の離婚事件（訴訟、調停）を解決してきました。</font></strong>最近導入された<font size="3"><strong>年金分割事件の経験</strong></font>もあります。離婚手続と併せて<strong><font size="3">不貞行為の相手方に対する慰謝料請求</font></strong>等を行った案件もあります。<br />　このように、当職は、離婚その他の家庭内問題について、全般的に取り扱っております。<br />　離婚事件は、当事者ご本人にとって、精神的に大変な負担がかかるものです。当職は、依頼者様が直面している離婚問題を最適に解決することで、より良い再スタートが切れるよう、全力でサポートしていきます。</p>
<p>&nbsp;<br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000">　<font size="3">TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/10/1060/#000037</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1080)離婚</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:32:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士紹介</title>
         <description><![CDATA[<p><font color="#333333" size="4"><strong>弁護士 正木健司<br /></strong></font><font color="#333333" size="2"><font size="3"><font size="2"><br />
<table height="230" cellspacing="1" cellpadding="1" width="556" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;<img height="320" alt="" width="214" src="/Image/IMG_9488.jpg" /></td>
            <td><font size="3">【略歴】</font><br /><font size="2">１９９５年　３月　　岐阜県立岐阜高等学校卒業<br />２０００年　３月　　慶應義塾大学法学部法律学科卒業<br />２００１年１１月　　司法試験合格<br />２００２年　３月　　早稲田大学大学院法学研究科　　　　　　　　　　　<br />　　　　　　　　　　　民事法学専攻修了<br />２００３年１０月　　司法修習修了（第５６期）、<br />　　　　　　　　　　　名古屋（現愛知県）弁護士会登録、<br />　　　　　　　　　　　名城法律事務所入所<br />２００７年８月　カリフォルニア大学デービス校ロースクール　　　　　　　　　　　<br />　　　　　　　　　Orientation in U.S.A.Law Program修了<br />２００７年１０月　　名城法律事務所パートナー<br />２００８年　４月　　南山大学法科大学院非常勤講師<br />２００８年８月　カリフォルニア大学デービス校ロースクール<br />　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; International Commercial Law LL.M.留学</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</font></font></font></p>
<p><font color="#333333" size="2"><font size="3"><br />【所属等】</font><br /></font><font color="#333333" size="2">・愛知県弁護士会会員　<br />・弁護士法人名城法律事務所パートナー<br />・南山大学法科大学院非常勤講師<br />・弁護士業務改革委員会委員<br />・倒産法問題特別委員会委員<br />・名古屋先物証券問題研究会会員　<br />・アイチ士業ネットワーク会員<br />・三田法曹会愛知県支部会員<br />・（財）日弁連交通事故相談センター嘱託弁護士　<br />・全国倒産処理弁護士ネットワーク会員<br />・医療事故情報センター正会員<br /><br /><br /><font size="3">【著作等】</font><br />・『Ｑ＆Ａ消費者契約法の実務マニュアル（新版）』<br />（共著　新日本法規　平成２０年３月発行）<br /><br />・ 『介護事故マニュアル』<br />（名古屋弁護士会高齢者障害者総合支援センター編）　<br /></font><font size="3"><br />【研究発表・講演等】<br /></font>（１）「取締役の個人責任」について研究発表<br />　　　第５５回先物取引被害全国研究会（徳島大会　平成１８年４月）<br />　　　<br />（２）「役員等の個人責任、判例分析」について研究発表<br />　　　第５７回先物取引被害全国研究会（京都大会　平成１９年３月）　<br /><br />（３）「マイカル債被害救済集団訴訟」について報告発表<br />　　　第３７回全国証券問題研究会（名古屋大会　平成２０年１月２６日）<br /><br />（４）愛知学院大学法学部専門演習Ⅰゲストスピーカー（平成２１年７月１４日）<br /><br />（５）名城大学法学部実務家講演会「法曹実務の実態」（平成２１年１０月３０日）<br /><br />（６）愛知学院大学法学部基礎演習Ⅱゲストスピーカー（平成２１年１２月１６日）<br />　　「医療過誤訴訟における弁護士の役割と作業プロセス」<br /><br /><br /><font size="3">【所属事務所紹介】</font><br />　弁護士法人<font size="2">名城法律事務所<br /></font>　（弁護士１３名、外国法事務弁護士（中華人民共和国律師）１名　所属）<br />　<font size="2">（事務所所在地：名古屋本部、東京支所、半田支所）</font><br /><br />　<font size="2"><strong>　〒４６１－００１５<br />　　名古屋市東区東片端町２３番地<br />　　東片端サンコービル<br />　　ＴＥＬ　（０５２）９６１－３０７１　（弁護士正木あて）<br />　　ＦＡＸ　（０５２）９６１―６０９５<br /><br /><br /></strong></font></p>
<p>　　地下鉄桜通線「高岳駅」より徒歩約８分<br />　　地下鉄名城線「市役所駅」より徒歩約１０分<br />　　ＪＲ「名古屋駅」より車で約１５分<br /></p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">60)弁護士紹介</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:41:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書作成・チェック</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">契約書作成・チェック</font></h2>
<p><br /><strong><font size="3">１　契約書の重要性　　<br /></font></strong>　<br />　企業活動においては、日常的に様々な「契約」が数多く締結されています。そして、契約は口頭でも有効に成立することから、これら全ての契約につき契約書は作成されていないのが実情と思われます。しかし、<strong><font size="3">契約書を作成していないと、万一、契約上のトラブルが発生したときに自らの主張を根拠付ける証拠がなく、トラブル解決の糸口が掴めない状況に陥ってしまいます</font></strong>。よって、重要な契約については、必ず契約書を作成しておくべきといえます。<br />　また、契約社会が浸透する中で、中小企業や個人事業主間においても、事あるごとに契約書を取り交わす機会が増加してきました。ところで、通常、取引の相手方から提示される契約書には、相手方にとって有利で、自社にとって不利な契約条項が盛り込まれていることが多いといえます。そして、<strong><font size="3">一度契約書に署名・捺印してしまえば、その後長期間にわたって当該不利な契約書に拘束されてしまう</font></strong>結果となります。このような事態を回避するためには、事前に相手方から提示された契約書の内容につき、法的観点から十分にチェック（リーガルチェック）しておく必要があります。この点、全ての契約書を法的にチェックするなど時間的にもコスト的にも割に合わないとお思いになるかもしれません。しかし、大局的に見れば、契約書を重視することは、後の重大トラブル回避という意味で、結局はコスト削減に繋がるのです。　よって、少なくとも重要な契約書に関しては、紛争予防のためにも、必ず法的観点からその適法性・妥当性につき事前に綿密にチェックしておくべきといえます。<br /><br /><strong><font size="3">２　市販の契約書ひな型の功罪<br /></font></strong>　<br />　契約書作成の際に、市販の「契約書ひな型」等を利用されることもあろうかと思います。確かに、このような市販のひな型は簡便であるという利点もありますが、実際には、以下のように注意すべき点も多いといえます。<br />　第一に、通常、市販の契約書ひな型はごく一般的・網羅的な条項となっており、貴社が締結しようとしている当該取引に特有ないし重要な事項が条項化されているとは限りません。すなわち、個々の取引には、各々個性があるといえ、一般的なひな型等では決して対応できない特徴を有しているのです。<br />　第二に、市販の契約書ひな形では、一方当事者にとって明らかに有利な条項が記載されていることがあり（例えば、金銭消費貸借契約書では貸主に有利な条項が多い等）、決して公平とはいえない体裁を取っていることが多々あります。そのため、こうした契約書ひな型をそのまま利用した場合、自らにとって思わぬ不利な契約となってしまう可能性が否定できないのです。<br />　第三に、市販で比較的安価で売られているという性質上、法的に誤った記載が認められることも度々あります。また、最新の法令や判例動向にまで十分対応することは困難という側面もあります。<br />　このように、市販の契約書ひな型には少なからずデメリットが認められるため、少なくとも重要な契約を締結する際には、このような市販のひな型をそのまま利用することは絶対に避けるとともに、貴社が締結しようとしている取引の特性や重要事項を十分に盛り込み反映した、法的に適法・妥当な契約書を作成することが不可欠といえます。<br /><br /><strong><font size="3">３　業務方針<br /></font></strong><br />　当職は、<strong><font size="3">貴社の取引の目的を最大限実現するとともに、後の紛争を予防し、資金回収まで視野に入れた、効果的かつ戦略的な契約書作成のサポート</font></strong>をいたします。<br />　また、貴社内で作成された契約書につき法的観点からの適法性・妥当性のチェックや、取引相手方から提示された契約書につき貴社にとって不利な条項が含まれていないか、不足条項はないか等について、綿密なリーガルチェックをいたします。<br />　併せて、法律意見書や調査報告書、法律関連文書等の作成・チェックもいたします。<br />　また、包括的かつ継続的な契約書等作成・チェックのために、顧問契約での契約書サポートをお勧めいたします。<br />　なお、弁護士費用につきましては、（旧）日本弁護士連合会報酬等基準に従います。初回ご相談時に、費用のお見積もりをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.masakikenji.com/15/1510/#000035</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1510)契約書作成・チェック</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:35:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>管理費滞納の対応</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">管理費滞納の対応策について</font></h2>
<br />　昨今、雇用慣行の変化や経済格差の増大等により、<strong><font size="3">マンション管理費等の長期滞納</font></strong>のケースが増えております。マンション管理費・修繕積立金等の長期滞納者に対する対応策としては、以下のようなものが考えられます。<br /><br />　まず、管理組合としては、管理費の支払いを求めて訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行をすることが考えられます。しかし、長期滞納者に預金等の資産が無く、行方不明で勤務先もわからないような場合には、何ら滞納分を回収出来ないどころか、費用倒れになってしまいます。<br />　そして、滞納者のマンションに時価相当額以上の抵当権が設定されている場合には、管理組合としては、住宅ローンの未納等により競売が実行されて正常な新入居者が決定すれば、この新入居者（特定承継人）に対し、これまでの滞納管理費を請求することができます。しかし、競売が行われなければ、管理費等滞納額が益々累積していくことに甘んじなければなりません。しかも、この管理費等は原則として５年で消滅時効にかかってしまうのです。<br /><br />　そこで、管理組合としては、上記判決に基づきマンションの強制競売の申立をすることが考えられますが、当該マンションに時価相当額以上のローンの残債があって管理組合に配当される可能性がなければ、申立は却下されてしまいます（無剰余却下）。<br />　結局のところ、やはり管理組合自身が、長期滞納者のマンションの競売請求ができれば、長期滞納者を強制的に退去させ、正常な新入居者を迎え入れることができ、滞納管理費等も回収出来るようになるといえます。<br /><br />　この点に関し、平成１６年５月２０日東京高裁決定は、区分所有法（正式名称「建物の区分所有等に関する法律」）５９条に基づく競売請求の場合には、上記のような無剰余却下の適用がないことを明確にしました。<br />　これにより、管理組合としては、たとえマンション時価相当額以上のローンを担保するために抵当権設定がなされている場合であっても、上記無剰余却下されることなく、競売を行うことが出来るようになりました。<br />　区分所有法５９条は、区分所有者が共同の利益に著しく反する行為を行った場合に、管理組合がその区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるという規定ですが、上記東京高裁決定以前は、いわゆる剰余主義の適用により、その利用の機会は限定されていました。<br /><br />　しかし、今回の東京高裁決定により、長期滞納者対策として、有力な手段となることが期待されます。<br />なお、同規定を適用するには、「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては共同生活の維持を図ることが困難である」場合に該当すると共に、全区分所有者及び議決権の４分の３以上の特別多数決議、弁明の機会の付与という要件を満たす必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000"><font size="3">　TEL:052-961-3071</font><br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;　名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br />]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1542)管理費滞納の対策</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:00:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
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