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9月 28 2022

全国証券問題研究会HPに判決掲載

小職が獲得した名古屋高裁令和4年2月24日判決の解説が、全国証券問題研究会のホームページに掲載されました。

https://zenkokusyoken.com/database/data2/040224.html


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9月 13 2022

今週は

裁判期日が13件入っています。

そのうち5件は、西山ファーム集団訴訟において分離された各事件になります。

残り8件も、一般民事事件2件を除いて、全て投資・金融商品被害事件です。

これらに加えて、重い事件の書面の締め切りが立て込んでおり、また、事務所の会議やライオンズクラブの例会などもあったりするので、時間のやりくりに難儀しています。

1週間にこれほど多くの期日が入るのは今までなかったと思うので、記念に(?)ブログに記しておきます。


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8月 19 2022

消費者法白書

消費者法ニュース最新号(第132号/2022年7月発行)掲載の「2022年 消費者法白書」において、小職が獲得した下記各裁判例が紹介されました。

「第5章 証券・金融商品」(解説 中嶋弘弁護士)
・名古屋高裁令和4年2月24日判決(株式等現物取引/野村證券)
・名古屋地裁令和3年5月20日判決(くりっく株365取引/KOYO証券)

「第7章 先物取引・詐欺的利殖商法」(解説 荒井哲朗弁護士)
・名古屋地裁令和3年5月20日判決(くりっく株365取引/KOYO証券)
・名古屋高裁令和3年12月23日判決(同上。控訴審判決)

https://clnn.org/archives/backnumber/132


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8月 10 2022

注釈金融商品取引法

今月発刊された『注釈金融商品取引法【改訂新版】第4巻(不公正取引規制)』に、小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決が掲載されました。

「過当取引の位置づけ」(70頁以下)の項において、次のように注釈されています。
「最判平17.7.14民集59巻6号1323頁では、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をした場合には、当該行為は不法行為法上も違法となるとしており、金融商品取引の投資勧誘一般について、適合性の原則を逸脱した過当な取引は契約上の義務違反または不法行為を生じさせると解するべきである。さらに、後述のように最近の判例では、適合性の原則に違反せずとも、証券会社による信用取引などの態様が社会的相当性を逸脱していれば過当取引として不法行為を認めるものもある。」とした上、「証券会社による適合性原則違反を否定しつつも、顧客にとって社会的相当性を著しく逸脱した過当取引に当たるとして不法行為法上違法となる」とした高裁判例として紹介されています。

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14028/


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7月 26 2022

金融法務事情

「金融法務事情」最新号(2190号/2022年7月25日)で、小職が獲得した東京高裁平成29年10月25日判決が題材として取り上げられていました。
もう5年近く前の裁判例になりますが、近時刊行された金融商品取引法の教科書などでも、証券取引に関する過当取引の代表的な裁判例として紹介されていて、今も裁判例として生き続けていることに弁護士冥利を覚えます。

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/H/

事例で学ぶ金融判例 [金融商品販売編]
 信用取引における証券会社および担当者の損害賠償責任
-東京高判H29.10.25(本誌2084号76頁)-
(弁護士森本真美/アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)


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7月 04 2022

新人弁護士加入のお知らせ

ご報告が遅れましたが、本年5月より、小職のイソ弁となる新人弁護士が加入いたしましたので、プロフィールをご紹介させていただきます。
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竹尾芳弘(たけお よしひろ)
桐蔭学園高等学校理数科卒業
東京大学農学部農業経済学科卒業
大手損害保険会社にて約20年間勤務
千葉大学大学院専門法務研究科修了
第74期司法修習生(前橋修習)
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小職より一回り年上ですが、熱意をもって、夜遅くまで仕事に取り組んでくれています。
理系出身のため数字にも強く、緻密な分析力を有していますので、金融商品取引事件でも力強い味方になってくれると思います。
とはいえ、弁護士としてはまだまだ駆け出しですので、今後とも竹尾弁護士へのご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。


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6月 06 2022

日弁連消費者問題ニュース

日本弁護士連合会消費者問題ニュース最新号(2022年5月発行/205号)で、小職が獲得した名古屋高裁令和4年2月24日判決が紹介されました。

「野村證券による証券現物取引の勧誘につき、請求を棄却した一審判決を変更し、説明義務違反ないし情報提供義務違反、実質的一任売買の違法性を認めて、投資家側が逆転勝訴した事例」

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/consumer/news_205.pdf


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5月 30 2022

判例時報

小職が担当した名古屋地裁令和3月5月20日判決が、判例時報最新号(第2513号50頁以下)に掲載されました。

▽証券会社従業員の勧誘により行われた取引所株価指数証拠金取引について、その勧誘行為が新規委託者保護義務違反及び過当取引に当たるとして証券会社及びその支店長に不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(名古屋地判令3・5・20)

https://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/%e5%88%a4%e4%be%8b%e6%99%82%e5%a0%b1-no-2513/


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5月 23 2022

京都にて

先週金曜日は、京都弁護士会館にて、「国際ロマンス詐欺被害救済の実務-急増する被害事案に対する取組みから-」と題して講演をしてまいりました。

今回、京都弁護士会の先生方が所属する京都情報商材被害対策弁護団からお招きいただき、講演の機会をいただきました。

講演の後にはご質問やご意見をいただき、また、弁護団の先生方と交流する機会もいただいて、有意義な時間を過ごすことができました。

夕方からの講演で短い滞在時間ではありましたが、他の単位会で同じ分野で活躍されている先生方との交流というのは、やはり弁護士冥利に尽きるものだと思いながら、帰路につきました。

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5月 18 2022

国際ロマンス詐欺事件

NHK大阪放送局から取材を受け、国際ロマンス詐欺事件についてコメントしました。
関西地方で今夜放送されたとのことです。
警察の捜査を通じて、被害の実態が解明されることを期待します。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220518/2000061302.html

関西 NEWS WEB
「国際ロマンス詐欺」で150万円詐取疑い 日本人を国際手配
05月18日 17時43分

外国人などを名乗り、アプリで知り合った相手に恋愛感情を抱かせて現金をだまし取る「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口で、京都の男性ら2人から現金あわせておよそ150万円をだまし取ったとして大阪府警はガーナにいるとみられる日本人の逮捕状をとり、国際手配しました。

国際手配されたのは、住居・職業ともに不詳の森川光容疑者(58)です。
警察によりますと、ほかの容疑者とともに、京都府に住む当時55歳の男性と、長野県に住む当時63歳の男性の2人から、あわせておよそ150万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。
容疑者らのグループは、マッチングアプリで海外にいる日本人の女性医師やアメリカ人のライターを名乗り、男性らに恋愛感情を抱かせたうえで生活費などを要求していたとみられるということです。
森川容疑者は現在、ガーナにいるとみられ、日本国内にいるグループのメンバーに事件を指示した疑いがあり、逮捕状をとって国際手配しました。
この事件では国内にいる15人も検挙され、森川容疑者に送金していたとみられるということで、警察がグループの口座を調べたところ被害者とみられる男女65人から3億9000万円の入金の記録があったということです。

【メッセージのやりとり】。
今回の国際ロマンス詐欺事件で、被害者と外国人を名乗る人物との間でメッセージアプリで交わされた実際のやりとりです。
このうち、被害に遭った男性が、在日米軍基地で働く女性看護師を名乗る人物とやりとりしたものでは、互いが結婚相手を探していることを確認しています。
その直後、女性看護師を名乗る人物は、「私と結婚するつもりですか」、「どれくらい真剣か」、「あなたしかいない」などと、メッセージを送っています。
また、被害者の女性が、日本に住むアメリカ国籍の国際弁護士を名乗る人物とやりとりしたものでは、「ヘッドハンティングされてニューヨークから来日した。世界中のクライアントと会って大きな取り引きをする」などと送っています。
大阪府警によりますと、今回の事件では容疑者側が被害者に対し、▼どれだけ真剣に結婚を考えているのかを探ったり、▼自分の仕事が魅力的だとアピールしたりしているのが特徴だということです。

【「ロマンス投資詐欺」が急増】。
国民生活センターによりますと、出会い系サイトやマッチングアプリで知り合い、恋愛感情を抱いた相手から海外のサイトを紹介されて、投資したものの出金できなくなったといった、トラブルの相談が急増しているということです。
相手が外国人を名乗っているケースが目立つということで、こうした「ロマンス投資詐欺」の相談は、▼2019年度は全国で5件でしたが、▼2020年度は84件、▼昨年度(2021年度)は192件と、この3年間で40倍近くになっています。
昨年度の▼相談者の年代別では男女ともに30代と40代が多くを占め、女性は8割余り、男性は7割近くでした。
▼決済の方法別では暗号資産が最も多く、次いで銀行振込となっています。
また、相談者は女性が増えていて、▼2020年度は男性が7割、女性が3割だったのに対し、▼昨年度は男性がおよそ6割、女性がおよそ4割だったということです。
国民生活センターは、こうしたトラブルでは相手の実態がつかめず被害の回復は難しいとしていて、やりとりするなかで不審な点があった場合は、すぐに相談するよう呼びかけています。
消費者ホットラインの番号、「188」に電話をすれば地域の消費生活センターなどの案内を受けられるということです。

【被害急増の背景や注意点】。
多くの被害者からの相談に応じている正木健司 弁護士に被害が急増している背景や注意点について聞きました。
正木弁護士は「コロナ禍で実際に人と会う機会が減っている中で、マッチングアプリなどを通じて出会いを求める人が増えているほか、なんとか収入を増やしたいと投資に目を向ける人も増えている」と指摘しています。
そのうえで、「実際に会ったことや電話で話したこともない相手への多額の送金には慎重になってほしい。事前に投資の話を持ちかけられるのは詐欺の疑いがある。1人で判断せずに消費生活センターや身近な家族に相談することが重要だ」と呼びかけています。


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