5月 24 2021
くりっく株365判決
小職が先週獲得した名古屋地裁令和3年5月20日判決が、中日新聞朝刊で報道されました。
https://twitter.com/kkmasaki/status/1395531053557682176
本判決は、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)について、証券会社(KOYO証券株式会社)による取引勧誘の違法性を認めて、同証券会社及び名古屋支店長に対して顧客への損害賠償責任を認めた判決です。
顧客は会社経営者であったこと、証券取引の経験があったこと等から、4割の過失相殺を受けていますが、平成28年から年5%の遅延損害金が付きますので、実質的な認容額としては大きくなります。
また、本判決は、証券会社によるくりっく株365の勧誘について、詳細な判示のもとで、新規委託者保護義務違反と過当取引の違法性を認めていますが、とくに前者については、本判決のように明確に要件を定立して正面から認めた判決は余り見られず、同種事案に与える影響は大きいのではないかと思います。