10月 26 2017
東京高裁判決(野村證券・信用取引過当売買事件)
昨日、小職が獲得した東京高裁判決が読売新聞で報道されました。
http://http://www.yomiuri.co.jp/national/20171026-OYT1T50071.html
この事件は、野村證券が勧誘した信用取引について過当取引の違法性を認めたものです。
以下、記事の引用です。
信用取引で多額の損害を被ったとして、静岡県内の40歳代の男性歯科医師が野村証券に約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(小川秀樹裁判長)は25日、同社へ約5785万円の賠償を命じた1審・静岡地裁浜松支部判決を変更し、約4343万円の支払いを命じた。
小川裁判長は、同社の責任について、「(取引の)全体を通じて担当者が主導したことは否定できない」と指摘。膨大な取引回数などを考慮し、取引は「社会的相当性を逸脱した違法なもの」とした。
一方で、男性が担当者に損害の回復を強く迫っていたことにも言及、「ハイリスク・ハイリターンの取引を誘発し、自ら損害の拡大を招いたことは否めない」として、男性の過失を1審よりも大きく認めた。
判決によると、男性は同社の勧誘を受け、2009年5月~11年10月、証券会社に資金を借りて株式投資する信用取引で約50銘柄を200回以上売買し、約1億3500万円の損害を出した。
判決について、野村ホールディングス・グループ広報部は「個別事案についてのコメントは差し控えます」としている。男性側の正木健司弁護士は「主張が全面的に認められず残念だが、野村の取引の違法性は認めており、証券会社による過剰な取引の抑制につながる判決」と意義を強調した。