トップページ > ブログ > 2012年2月2日 - 名古屋の弁護士 正木健司

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2月 2nd, 2012

2月 02 2012

為替デリバティブ

これまで何度か書いていますが、為替デリバティブ被害が後を絶ちません。

問題は、中小企業がメインバンクなどの取引銀行から、これら商品を購入させられていることです。

何ら関係のない、融資も受けていない金融業者であれば、心おきなく裁判ができるのですが、一方で借り入れがあるので強く出れないのが辛いところなのです。

しかし、実際には融資と商品の問題は別と考えている銀行も多いので、ある程度銀行とけんかしても問題はないといえます。

とくに最近急激に件数が増加している金融ADRを利用することは、銀行から解約清算金の減免を受けた上で、返済分につき融資を受けることができるので、ある程度のメリットはあります。

もっとも5割以上の減免を受けることは難しく、直接輸入取引により為替の取り扱い実績がある場合には、2~3割の減免にとどまることが多いといえます。

よって、やはり銀行側が敬遠するであろう裁判も念頭に置いて行動することが必要だと思われます。