3月 08 2010

仕組み債

仕組み債の投資被害が増えています。

 

被害額が巨額に上ることも少なくありません。

 

この点、英国では、破たんしたリーマンブラザーズ関連の仕組み債等の被害救済について、行政とも連携した枠組みが整備されつつあります。

 

これに対し、日本では、法的救済を得られずに泣き寝入りしている個人及び法人が潜在的には多数に上るものと推察されます。

 

仕組み債には商品自体に大きな問題点が認められますから、従来のように販売者の責任のみならず、商品の仕組み者に対しても法的責任が認められるべきと考えられます。

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