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10月 04 2019

コムテックス先物取引・役員責任判決

小職が獲得した名古屋高裁令和元年8月22日判決が、愛知県弁護士会発行の消費者問題速報に掲載されました。

 

これは、株式会社コムテックスに対し、委託者に対する商品先物取引の勧誘・受託の違法性(新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反)を認めるとともに、同社における内部統制システム整備・運営義務違反を認めて代表取締役らの役員責任をも認めた判決になります。

 

https://www.aiben.jp/page/179soku.html

 

 

 

 

 

 

 

 


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