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   <title>愛知県名古屋市の弁護士 正木健司 債務整理・先物取引など投資被害や顧問弁護士、英文契約書。</title>
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   <updated>2012-02-08T07:04:05Z</updated>
   <subtitle>愛知県名古屋市の弁護士 正木健司。債務整理・先物取引など投資被害から、企業法務・英文契約書・顧問弁護士。</subtitle>
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   <title>為替デリバティブ被害　</title>
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   <published>2012-02-08T07:01:20Z</published>
   <updated>2012-02-08T07:04:05Z</updated>
   
   <summary>為替デリバティブ被害　 １　はじめに                      ...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1033)為替デリバティブ被害" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">為替デリバティブ被害　</font></h2>
<br />
<h2 class="colorb_h2_02">１　はじめに</h2>
<br />
<p> <img width="113" height="208" align="left" alt="" src="../../Image/masaki2.gif" />                          中小企業向けの為替デリバティブ被害が社会問題となっています。<br />                         ２００４年～２００７年頃、為替レートが１ドル１１０円～１２０円のときに、大手都市銀行は中小企業に対し、 「為替リスクヘッジのため」等と称して為替デリバティブ（通貨オプション）と言われる金融商品をこぞって販売しました。                          しかし、その後、２００８年のリーマンショックを機に円高が加速し、現在では１ドル８０円を割り込む超円高の状況が続いています。</p>
<br />
<p>　それにもかかわらず、リーマンショック以前の為替レートに基づき５年以上もの長期間にわたり大量のドルを買う義務を負わされている中小企業が多数出ています。                          悲惨なケースでは、円高のために毎月数千万円という損失が発生し、銀行から執拗に入金を迫られて、 本業の業績が好調であるにもかかわらず倒産の危機に瀕している中小企業が少なくないのです。                        </p>
<br /> <br />
<h2 class="colorb_h2_02">２　為替デリバティブ取引とは</h2>
<br />
<p> 　為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）とは、一般には、「通貨を一定の条件で買う、又は売ることのできる権利」を売買する契約をいいます。 金融機関（主として大手都市銀行）が中小企業（輸入企業）に対してドルコール円プットオプション（以下「ドルコールオプション」といいます）を売ると同時に、 中小企業からドルプット円コールオプション（以下「ドルプットオプション」といいます）を買い、オプションの対価（オプション料）の受取りと支払いを相殺することによって、 契約締結時の費用をゼロ（いわゆるゼロコスト）にする取引です。 </p>
<br />
<h2 class="colorb_h2_02">３　為替デリバティブ取引の問題点</h2>
<br />
<p>　金融機関は輸入企業に為替デリバティブ取引（通貨オプション取引）を勧めるに際し、 ドル建て債務についての為替変動リスクをヘッジするための商品と説明するのが通常です。                          しかし、為替デリバティブ取引の実態は、リスクヘッジのための契約というより、 企業が大きな損失リスクを抱える投機的取引と見るほうが実態に即しています。                          ほとんどの金融機関はこの為替デリバティブ取引の危険性を正確に説明せず、あくまで「為替リスクヘッジのための」取引であるとしか説明していませんでした。                          それまでデリバティブ取引の経験などない堅実な中小企業に対してまで、為替リスクヘッジのためと称して投機性の高い危険な金融商品を販売していたのです。</p>
<br />
<p>　しかも「為替リスクヘッジ」を取引の目的に謳いながら、金融機関は契約締結に際して当該中小企業の為替リスクヘッジニーズを精査せず、                          実際のヘッジニーズを遙かに超える過大な量の取引を勧誘したり、あるいはヘッジニーズがほとんどない企業（直接の為替取扱いがない企業）にまで販売しています。                          ただでさえ投機性の高い取引を大量に締結した企業は、現在の超円高で多額の損失を被っています。金融機関は本来、企業のヘッジニーズ等を的確に把握し、                          そのニーズに見合った適切な商品を販売すべきです。ところが適合性を無視し、 必要な説明もせずに大量の取引を勧誘したのは、一回の契約締結により得られる手数料収入が莫大な金額に上るからに他ならないと言えます。</p>
<br />
<p>　すなわち、多くの為替デリバティブ契約において、企業が金融機関に売却するドルプットオプションの価値は、 金融機関から購入するドルコールオプションの価値より数百万円～数千万円も高額です。                          それを相殺という形で「ゼロコスト」にして、金融機関はオプション料の差額分に相当する数百万円～数千万円の金額を、一度に手数料として得るのです。</p>
<br />
<p>　当然ながら、当の中小企業は自身が売却するドルプットオプションの価値と、金融機関から購入するドルコールオプションの価値の差を全く知りません。                          自らが売却する商品が、購入する商品よりも数百万円～数千万円も価値が高いと知っていれば、安易に「ゼロコスト」で契約を締結しようとは普通考えないでしょう。                          金融機関は勧誘の際にオプションの価値の格差を何ら明らかにせず（むしろこれを隠蔽して）、ただ「ゼロコスト」を強調して多額の手数料を稼いだことになるのです。                        </p>
<br /> <br />
<h2 class="colorb_h2_02">４　解決の方法</h2>
<br />
<p>　銀行に為替デリバティブ取引の解約を申し入れても、数千万円～億を超える解約損害金が必要と言われ、諦めざるをえない中小企業も多いのが実情です。</p>
<br />
<p>　他方で、裁判外紛争解決手続きである金融ＡＤＲという手続きを利用して、為替デリバティブ被害を解決しているケースも近年爆発的に増加しています。このＡＤＲにおいては、ＡＤＲ機関が提示した『あっせん案』に基づき契約を解約の上、解約損害金の一部を銀行が負担する解決を図ることが出来ます。</p>
<br />
<p>　例えば、解約するにあたって、９０００万円の解約損害金を請求されていた場合、銀行がその５割の４５００万円を負担し、中小企業は残りの４５００万円を                          負担するという解決も可能となります。この場合、中小企業は銀行からその４５００万円の返済に必要な資金を融資してもらうことができます。                          負担割合を減額した上、融資も併せて受けられることは、この金融ＡＤＲの大きなメリットと言えます。 尚、この場合、中小企業と銀行の関係が悪化することはなく、事業資金の融資等は問題なく従前通り継続していくことになります。<br />                         もっとも、金融ＡＤＲは互譲の精神に基づく制度である以上、銀行に解約損害金の大部分を負担させたり、既払い金を返還させることまではなかなか難しいのが実情です。</p>
<br />
<p>　また、為替デリバティブ取引自体に内在するリスクや金融機関の説明義務違反の有無について議論がなされるのはまれで、                          金融機関の契約提案時における企業の為替リスクのヘッジニーズの調査が十分だったと言えるか（オーバーヘッジになっていないか等）、                          企業が損失の負担に耐えられない規模の取引ではなかったか（財務上問題がなかったか）という点のみ視点を当てて、                          説明義務違反等のやりとりはほとんど蚊帳の外として、和解のあっせんがなされているのが実態です。</p>
<br />
<p>　そこで、金融ＡＤＲの『あっせん案』に納得がいかない場合はもとより、金融ＡＤＲの上記限界を克服して、 説明義務違反等の違法性について綿密な認定を得て損害賠償請求を認めてもらうためには、裁判所に訴訟を提起して法的解決を図ることとなります。                        </p>
<br /> <br />
<h2 class="colorb_h2_02">５　解決の流れ</h2>
<br />
<p> <strong>（１）&nbsp;法律相談</strong> <br />                         事実関係の聴き取り。 </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（２）&nbsp;銀行に受任通知</strong> <br />                         毎月の支払い停止。 </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（３）&nbsp;全国銀行協会に金融ＡＤＲ（あっせん手続き）申立て</strong> </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（４）&nbsp;全国銀行協会を通じて、銀行側から回答</strong> <br />                         銀行側からの答弁書の提出。 </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（５）&nbsp;あっせん期日・あっせん案の提示</strong> <br />                         原則１回のみ。あっせん委員があっせん案（負担割合）を提示。 </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（６）&nbsp;あっせん案の検討（受諾の可否）</strong> <br />                         この間並行して銀行側と融資の協議。 </p>
<p><img width="17" height="18" alt="" hspace="40" src="../../Image/ya.gif" /></p>
<p><strong>（７）&nbsp;あっせん成立</strong> <br />                         銀行との間で期日外協議して融資の契約。 <br />                       </p>
<br />
<h2 class="colorb_h2_02">６　おわりに</h2>
<br />
<p>　当職にご相談にこられた方の中にも、全国銀行協会の金融ＡＤＲを利用して契約の解約と、違約金について協議を行ったという事例がございます。                          全国銀行協会の金融ＡＤＲは名古屋で行うことができます。現在多くの中小企業がこの問題で苦しめられていますが、この分野を専門としている弁護士が少ないのが現状です</p>
<br />
<p>　当職は、名古屋先物証券問題研究会事務局次長、先物取引被害全国研究会幹事、全国証券問題研究会会員を務めており、この種の金融商品被害の救済に日夜取り組んでいます。</p>
<br />
<p>　もし、金融商品の取引に関してお困りのこと等がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。</p>
<p>　尚、為替デリバティブ取引の初回ご相談料は無料となっております。<br />                       </p>
<br /> <br />   個別のご相談については弁護士にご相談ください。<br /><br />  <strong><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071</font></strong><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</span><br /><br /><br />
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>商品先物取引法について</title>
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   <published>2011-01-15T02:16:06Z</published>
   <updated>2011-01-15T02:19:08Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[商品先物取引法について &nbsp; ２００９年７月３日に商品取引所法の改正が成...]]></summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1030)商品先物取引法について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">商品先物取引法について</font></h2>
<p><br /><img alt="" align="left" width="113" height="208" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; <font size="3"><strong>２００９年７月３日に商品取引所法の改正が成立し、同年７月１０日に公布されました。これにより、法律名称も商品先物取引法と改められました。</strong></font><br /><br />　上記改正は３段階に分けて施行され、第１段階の取引規制（相場操縦行為等の規制）の強化を規定した政省令は２００９年１０月８日に施行され、第２段階の取引所の相互乗り入れや商品取引所の業務制限の緩和を規定した政省令も２０１０年７月１日に施行されました。そして、一般個人にとって最も重要な意味を有する第３段階の行為規制等に関する政省令については、２０１１年１月１日から施行されました。これにより、一般個人を相手方とする商品先物取引全般について、契約締結を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、または電話をかけて勧誘することを意味する「不招請勧誘」が禁止されることになり、商品先物取引業者に対し厳しい営業規制がされます（具体的には、「初期の投資金額以上の損失発生を防ぐ仕組みとなっている取引」（いわゆるロスカット取引）以外は不招請勧誘禁止の対象となります。）。<br /><br />　また、商品先物取引法は、従来の国内公設市場の商品先物取引に加え、海外商品先物取引、海外先物オプション取引、ロコ・ロンドンまがい取引、商品ＣＦＤ取引などの海外・店頭取引を含む商品デリバティブ取引全般を包括的かつ横断的に規制対象とします。<br />そして、同法のもとでは、海外先物取引および店頭先物取引に対しても参入規制すなわち主務大臣の許可制が導入され、国内公設市場の商品先物取引と同一の行為規制がなされることになります。<br /><br />　従来は、海外先物取引、ロコ・ロンドンまがい取引、商品ＣＦＤ取引などの私設・店頭取引に関しては法規制がないに等しく、高齢者を中心に無差別的な勧誘が横行するなどして多大な被害を生じさせてきましたが、今後は商品先物取引法による実効的な被害救済が期待されます。<br /><br />　当職は、国内公設市場の商品先物取引被害、海外先物オプション取引被害、海外先物取引被害、ロコ・ロンドンまがい取引被害、商品ＣＦＤ取引被害等の投資被害事件の取扱い経験を多数有しております。<br /><br />個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>強制執行</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1521/#000051" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2011://1.51</id>
   
   <published>2011-01-15T02:05:59Z</published>
   <updated>2011-01-15T02:41:47Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[強制執行 &nbsp;　「債務名義」（確定判決、和解調書、調停調書、公正証書）に...]]></summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1521)強制執行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">強制執行</font></h2>
<p><br />&nbsp;　<font size="3"><strong>「債務名義」（確定判決、和解調書、調停調書、公正証書）に基づいて債務者に支払いを求めても、債務者が任意の支払いに応じない場合、裁判所に対して強制執行を求めることができます。強制執行には、主として不動産執行、動産執行、債権執行の３種類があります。</strong></font><br /><br />　このうち不動産執行が最も有力であると言えるでしょうが、担保が付いていない目ぼしい不動産を債務者が有していることは少ないかもしれません。次に考えるべき選択肢は債権執行だと言えますが、債務者に多額の預金や売掛金、安定的な給与が確認できる場合は別として、実際に１００％成功する確率は決して高くはないでしょう。<br /><br />　結局、債務名義に従って支払ってこない債務者の場合、そもそも目ぼしい財産を保有していなかったり、すでに財産を隠匿したり処分している場合も多いのです。そうすると、債権者が苦労して判決を取っても、実際に支払ってもらえず、強制執行もうまく行かないということも少なからずあることは否定できません。かといって、最初から債権回収を諦めるわけにいきませんし、不誠実な債務者に逃げ得を許すことは到底納得がいくことではないでしょう。<br /><br />　そこで第一に、債権者としては常日頃から不良債権が発生しないよう債権管理に注意すること、債務者に少しでも異変が認められれば信用調査を行い、場合によっては早期回収を試みることが大切だと思います。やむなく法的手段を取らざるを得ない段階に至っても、とくに財産的基盤の弱い債務者の場合、訴訟提起前にあらかじめ相手方の財産状況を調査し、目ぼしい不動産や預金の所在が判明した場合には、事前に債務者の財産を仮差押えしておく必要性が高いといえます。仮差押えも強制執行と同様に裁判所への申立てが必要であり、相当額の担保金も納めなければなりませんが、仮差押えしておけば、後々の強制執行の心配をすることなく、落ち着いて訴訟を行うことができるのでその効用は高いと言えます。<br /><br />　仮差押えが出来なかった場合でも、債務者が不動産をどこかに隠し持っている可能性はありますから、これを探知する努力をすべきことは言うまでもありません。預金についても、有力な財産である以上、その所在探知の努力を尽くすべきですし、近時は、取扱い支店の特定をせずに全支店を支店番号順に順位付けて差押え命令が出された例（静岡地裁下田支部平成２２年８月２６日決定）や、差押え命令送達の日から３営業日の間に発生する預金部分について包括的差押え命令が出された例（奈良地裁平成２１年３月５日決定等）も出てきており、その実効性が高まっています。また、債務者が第三者に売掛金や債権を有している場合、当該債権を差押えることができますし、取引先等の信用を失いたくないという理由から、差押え後に任意に支払ってくることもあります。電話加入権についても、債務者は当該電話番号を使えなくなることを嫌って、任意に支払ってくる可能性があります。さらに、債務者が加入している保険の解約返戻金を探知して、これを差押さえることも有望であると言えます。他方、動産執行は、それ自体で債務者に対して相当の心理的プレッシャーを与えられますし、弁護士が執行官に同伴して現場で債務者に任意に支払ってもらうよう働き掛けることもよくあり、債務者の方も条件付きでこれに応じることが少なくありません。<br />結局、強制執行においては、出来るだけ早急に動くこと、可能性がある限り財産探知を試みること、債務者と粘り強く交渉を続けることが大切だと思われます。　<br /><br />　当職は、強制執行事件の幅広い取扱い経験を有しております。<br /><br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>仕組債（デリバティブ）被害</title>
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   <published>2011-01-15T01:47:41Z</published>
   <updated>2011-01-15T02:02:07Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[仕組債（デリバティブ）被害 &nbsp; 仕組債とは、株価や為替レート等と連動す...]]></summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1039)仕組債被害" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">仕組債（デリバティブ）被害</font></h2>
<p><br /><img alt="" align="left" width="113" height="208" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; <strong><font size="3">仕組債とは、株価や為替レート等と連動するデリバティブを組み入れた債券のことを言います。<br /></font></strong>　具体的には、日経平均株価リンク債、パワード・リバース・デュアル債、通貨オプションなどが挙げられます。また、デリバティブを組み込んだ仕組投資信託も多く見受けられます（いわゆるノックイン型投資信託など）。<br /><br />　近時、多様な仕組債や仕組投資信託が大手証券会社や大手銀行等によって一般顧客に対して販売されており、その結果多額の損失を被るケースが増えています。一般に仕組債は、取引単位が数千万円と高額であるため、個人でも富裕層が勧誘の対象となり、中小企業のオーナーなどが付き合いのある取引銀行から勧誘され、断り切れず購入してしまうケースが多いのも特徴です。<br /><br />　この仕組債については、平成２２年３月２６日、商品自体の賭博性を初めて認めた画期的な判決が大阪地裁で出されました。<br /><br />　事案は、野村証券が会社経営者の男性とその経営する会社に２種類の仕組債を販売したものです。発行単位は各１億円で３年間保有すれば年１０％強の金利が付くものの、１億円分購入に対し１０銘柄の株式に１０億円投資したとみなされ、株価が１銘柄でも５０％（２回目の債券は６５％）を下回って償還日までに回復しないと元本を全額失うリスクがあるというもの（２回目の債券は、対象銘柄の平均株価が１０５％となることを条件とした早期償還条項付き）でした。<br /><br />　判決では、上記仕組債を「ハイリスクで賭博性の高い商品」と認定し、担当従業員には説明義務違反があるとして、野村証券の損害賠償責任（過失相殺２割）を認めました。<br /><br />　その理由として、３年先の１０銘柄の株価を予測することはプロの投資家でも困難であること、早期償還条件を満たすかどうかも偶然性が強いこと、金利の資金源をどう確保するか明らかでなく正当性に疑問があること、商品自体に経済的な合理性があるとも言い難いこと、算定した時価が適正であるという保証もなく流通性に疑問があること、原告らは一般投資家としての域を出ず、積極的に投資をして収益を求める投資方針でもなく、本件各債券のような複雑な仕組みのハイリスクな商品を購入するだけの適合性があったかは疑問であること等を挙げています。<br /><br />　また、仕組投資信託に関しても、大阪地裁平成２２年８月２６日判決は、ノックイン条件付き日経平均連動債を運用対象とする仕組投資信託につき、適合性原則違反および説明義務違反による不法行為を認定し、これを販売した池田泉州銀行に損害の８割と弁護士費用の賠償責任を認めています。<br /><br />　このように、大手証券会社や銀行であっても、難解な仕組債や仕組投資信託を十分な説明なくして勧誘し、一般顧客に多額の被害を与えるケースが増えており、上記各大阪地裁判決をはじめとして金融機関の法的責任が認められています。<br /><br />　当職は、仕組債被害事件の取扱い経験を有しております。<br /><br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>後見</title>
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   <published>2011-01-15T01:40:10Z</published>
   <updated>2011-01-15T01:46:50Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[後見 &nbsp; 超高齢化社会の中で、急激に高齢者人口が増加しています。それに...]]></summary>
   <author>
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         <category term="1090)後見" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">後見</font></h2>
<p><br /><img alt="" align="left" width="113" height="208" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; <strong><font size="3">超高齢化社会の中で、急激に高齢者人口が増加しています。それに伴い、認知症などで判断能力が低下した高齢者を法的にサポートするのが成年後見制度であり、今後さらなる利用者の増加が期待されます。</font></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />　成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。法定後見制度は、判断能力が低下した場合に家庭裁判所によって援助者を選任してもらう制度です。この援助者は、本人の判断能力低下の程度により、後見、補佐、補助に分かれます。そのうち、後見は判断能力を欠く常況にある場合をいい、補佐は判断能力が著しく不十分と認められる場合をいい、補助は判断能力が不十分と認められる場合をいいます。本人の判断能力の程度は、主治医の診断書および場合によっては鑑定により、家庭裁判所が判断することになります。<br /><br />　他方で、任意後見制度は、将来的に本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約で援助者を決めておくものです。これは公証役場において公正証書により任意後見契約を作成しておくことになります。その内容は当事者間の合意で定められ、本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の委託であって、その委託に係る事務について代理権を付与するものとなります。　<br /><br />その後、実際に本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所における手続きを経て任意後見が開始することになります。<br /><br />　この成年後見制度（法定後見・任意後見）において、後見人を誰にするかは重要な問題ですが、親族の方が諸事情により後見人になれない場合、中立性を有する法律専門家である弁護士等を選任することが多いといえます。その際には、財産管理のみならず本人の生活、療養看護に至るまで、日常的にきめ細かい支援が可能な弁護士等を選んだ方がよいでしょう。</p>
<p>　当職は、高齢者・障害者の方の身元保証・生活支援を業務とする「特定非営利活動法人きずなの会」（ＮＰＯ法人きずなの会）との連携により、こうしたニーズにお応えすることができると考えており、実際これまでＮＰＯ法人きずなの会との連携により、名古屋家庭裁判所を中心に多数の成年後見制度（法定後見・任意後見）取扱い実績を有しております。<br /><br />　個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>未公開株商法被害</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/10/1031/#000047" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.47</id>
   
   <published>2009-11-05T17:50:27Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:32:00Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[未公開株商法被害 &nbsp; 未公開株とは取引所に上場される前の株式のことです...]]></summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1031)未公開株商法被害" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">未公開株商法被害</font></h2>
<p><br /><img height="208" alt="" width="113" align="left" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; 未公開株とは取引所に上場される前の株式のことですが、最近、「間違いなく上場します」、「確実に値上がりします」等と言って、その未公開株がすぐに上場して確実に利益を得られると誤信させ、多額の金員を騙し取るという未公開株商法被害が多発しています。<br /><br />&nbsp; そもそも、営業としての株取引は、金融商品取引業（旧証券業）として登録を受けた証券会社等でなければ行うことができません。<br /><br />&nbsp;<font size="3"><strong> 発行会社が自社の未公開株を販売する場合を除き、未公開株商法を行っている会社は通常そのような登録を受けていないので、販売行為自体が違法となります。<br /></strong></font><br />&nbsp; また、未公開株は、それを譲渡するのに発行会社の取締役会による承認を要するという譲渡制限が付いているものが多いです。よって、仮に未公開株を購入したとしても、発行会社の譲渡承認が得られない以上、株主として認めてもらうことは出来ないのです。<br /><br />&nbsp; さらに、業者によっては、単純に未公開株を販売するのではなく、投資事業有限責任組合等の集団的投資スキームをつくり、未公開株への出資を募集するという形で多額の金員を集める事例も増えています。<br /><br />&nbsp; これらは金融商品取引法の規制を潜脱しようとするものにすぎず、その詐欺の本質に何ら変わりはありません。<br /><br />&nbsp; 当職は、未公開株商法被害の案件を多数扱った経験があり、全国的に被害を生じさせた未公開株商法マルチ被害事件も担当したことがあります。<br /><br />&nbsp; 未公開株商法を行う業者は、短いサイクルで同種詐欺商法を繰り返すことが多いので、早期の被害回復が不可欠といえます。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>証券取引被害</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/10/1038/#000046" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.46</id>
   
   <published>2009-11-05T17:49:13Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:32:49Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[証券取引被害 &nbsp; 証券取引（株式、投資信託、仕組み債等）被害が後を絶ち...]]></summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1038)証券取引被害" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">証券取引被害</font></h2>
<p><br /><img height="208" alt="" width="113" align="left" src="/Image/masaki2.gif" />&nbsp; 証券取引（株式、投資信託、仕組み債等）被害が後を絶ちません。<br /><br />&nbsp; 以前は証券取引といえば、株式現物、信用、社債等の取引が一般的でしたが、金融ビックバン後は投資信託を始めとする多種多様な金融商品が一般に出回り、現在は仕組み債に代表されるようにリスクも理解できないような複雑な商品が急速に増加しています。その結果、<font size="3"><strong>一般投資家が、当該金融商品の仕組みの十分な説明も受けず、リスクに関する理解に誤認があるまま購入させられ、多額の損失を被ってしまうという被害事案が増えています。<br /></strong></font><br />&nbsp; 他方で、これまで安全な金融商品とみられていた社債についても、社債発行会社が倒産することによって、社債自体がデフォルト（償還不能）になってしまうという問題も発生しています。この問題は、社債発行会社の信用リスクについて、販売証券会社が説明義務を尽くしたか否かに関するものです。<br /><br />&nbsp; 近時、当職も関与した、マイカル債がデフォルトした事案の被害救済集団訴訟において、名古屋高等裁判所は、販売証券会社が社債の危険性や信用リスクについての説明義務を怠ったとして、大手証券会社の損害賠償責任を認める逆転勝訴判決を下しました。<br /><br />&nbsp; 今後は、販売証券会社等が当該金融商品につき説明義務を尽くしたか否かが、司法においてより厳しく問われる時代になることは間違いないと思われます。<br /><br />&nbsp; 当職は、過当取引、手仕舞義務違反等を違法理由とする証券取引（信用取引等）被害救済訴訟の経験を有しております。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>民事再生</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1528/#000045" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.45</id>
   
   <published>2009-11-04T08:11:01Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:39:02Z</updated>
   
   <summary>民事再生 　民事再生とは、中小企業向けの会社再建のために立法された手続で、破産と...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1528)民事再生" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">民事再生</font></h2>
<p><br />　民事再生とは、中小企業向けの会社再建のために立法された手続で、破産と異なり管財人が原則選任されずに、従来の経営陣がそのまま会社経営を行っていく点（いわゆるDIP型手続）に特徴があります。<br /><br />&nbsp; 債務者は、裁判所及び監督委員の監督の下で再生計画を策定し、それが債権者集会で可決された場合には、確定した再建計画に従って債務免除等を受けることで、債務者自身が事業主体となって会社再建をすすめる手続です。<br /><br />&nbsp; 民事再生手続が開始されると、既存債務の弁済は禁止され（弁済禁止の仮処分により手形不渡りが回避できます）、債権の調査・確定の手続や財産の調査・評定の手続が行われることになります。その後、債務者が再生計画案を作成して裁判所に提出し、債権者集会において債権者の決議にかけられることになります。<br /><br />&nbsp; <font size="3"><strong>再生計画案の内容は、負債の一部免除を受けて残債務を１０年以内の分割弁済とするものが一般的で、必要に応じて事業譲渡等も採用することができます。<br /></strong></font><br />&nbsp; 再生計画案が債権者の同意多数によって可決され、裁判所がこれを認可したら、債務者は再生計画案の内容に従って、免除後の債務を分割弁済していくことになります。この場合、監督委員が再生計画の実行を監督します。<br /><br />&nbsp; 弁護士が民事再生を受任した場合、手形決済期日あたりを予定日として弁済禁止の仮処分の申立準備を行います。上記仮処分が出るまでの間は、民事再生申立を債権者等に知られないよう秘密裏に事を進める必要があります。　<br /><br />&nbsp; また、民事再生申立後は、会社の信用が低下するため現金決済を要求されることがありますので、当面の仕入れ・下請費用等を決済するための運転資金が必要になります。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>会社破産</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1527/#000044" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.44</id>
   
   <published>2009-11-04T08:10:03Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:35:06Z</updated>
   
   <summary>会社破産 　破産とは、企業の資金繰りが悪化し、債務超過や支払不能に陥った場合に、...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1527)会社破産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">会社破産</font></h2>
<p><br />　破産とは、企業の資金繰りが悪化し、債務超過や支払不能に陥った場合に、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を換価処分することで債権者に対し平等に分配し、会社を清算する法的手続です。<br /><br />　企業の資金繰りが極めて悪化し、手形が決済できなかったような場合、自社の債権回収を急ぐ債権者による取立ては、時として激烈なものとなります。<br /><br />&nbsp; このような場合、企業の財産の散逸を防止し、経営者や家族さらには従業員等の生活を守り、大きな混乱を避けるために、できるだけ早急に弁護士に相談し、必要に応じて破産手続に移行すべきです。<br /><br />&nbsp; 依頼を受けた弁護士は、会社の営業者等に破産を告知する張り紙をするとともに、直ちに全債権者に対し受任通知書を発送して、裁判所に対する破産申立ての準備に入ります。上記受任通知により債権者は取立てを行うことが禁止され、それ以降、債権者とのやりとりは全て弁護士が対応することになります。それにより、経営者及びその家族に対する請求や取立ては一切止まりますので、まずは平穏な生活が保障されます。<br /><br />&nbsp; そして、<font size="3"><strong>破産の場合でも、従業員の給料や退職金等の労働債権を先に確保することが可能ですので、経営者として従業員らに対する最低限の責任を果たすこともできます。</strong></font>なお、国による未払給与の立替払い制度もあります。<br /><br />&nbsp; また、中小企業の場合、会社破産申立てと同時に、連帯保証債務を有する代表者個人の破産申立てを行うのが通常です。その場合、代表者及びその家族は基本的にそれまで通り生活が可能ですし。自由財産拡張制度を利用することで一定限度の財産を手元に残すこともできます。そして、代表者個人としては裁判所での免責手続を経て、債務支払いの法的免除を受けることができます。<br /><br />&nbsp; 当職は、これまで多数の中小企業（及び代表者個人）の皆様の破産手続を担当してきました。それら多数の実務経験から言えることは、早期相談、早期対応が何よりも重要であるということです。会社が潰れても、経営者の皆様やその家族、従業員たちの生活は長きにわたり続いていくのですから、過去を反省しつつも将来を見据えて歩いて頂くしかないと思っています。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br /><strong><font color="#cc0000" size="3">&nbsp;TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;<br /></p>]]>
      
   </content>
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   <title>事業再生</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1526/#000043" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.43</id>
   
   <published>2009-11-04T08:08:52Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:39:46Z</updated>
   
   <summary>事業再生 　会社の経営が行き詰まった場合、ご存じのように法的な清算型手続として破...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1526)事業再生" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">事業再生</font></h2>
<p><br />　会社の経営が行き詰まった場合、ご存じのように法的な清算型手続として破産手続があり、再建型手続として民事再生手続があります。　しかし、破産はもちろん民事再生であっても、取引先等には倒産として捉えられて信用の低下を招く結果、これまで通り事業を継続することは困難になります。よって、こうした法的措置を取ることはあくまで最後の手段にすべきであり、まずは裁判外において会社の自主的な再建を目指すべきです。<br /><br />すなわち、<font size="3"><strong>まずは取引金融機関に掛け合って支払猶予を求め、返済条件を変更（リスケジュール）してもらえないか交渉を試みるべきです（いわゆる私的整理）。</strong></font>取引金融機関に対し、金利負担の軽減を求め、元本返済負担の軽減のための交渉を行います。<br /><br />&nbsp; それ以外の取引先や下請先に対しては、これまで通り支払を継続していくことで信用低下を防ぐことができます。<br /><br />&nbsp; 取引金融機関の方も、高順位の抵当権を有している場合は別として、貸出先の企業に早々破産されてしまっては、結果として債権回収率は極めて低いものとなってしまいます。そうであれば、取引金融機関としても、当該貸出先企業の事業自体に再建の見込みがあり、弁護士等の専門家を介して実現可能な再建計画および今後の返済計画を提案してくるのであれば、これを全く相手にしないということはありえないでしょう。長い付き合いのある金融機関であれば、予想外に早期に承諾してもらえるかもしれません。もっとも、支払変更を打診するタイミングというのは重要ですので、事前に十分な吟味が必要です。<br /><br />&nbsp; 当職は、経営者の皆様の代理人として取引金融機関との交渉を行い、財務分析の必要があれば税理士や公認会計士とも協同することで、経営者の皆様の事業再生のご支援をして参ります。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>事業再生、倒産処理</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1525/#000042" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.42</id>
   
   <published>2009-11-04T07:44:33Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:33:56Z</updated>
   
   <summary>事業再生、倒産処理 　米国金融危機に端を発する深刻な景気悪化は未だに回復の目途が...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1525)事業再生、倒産処理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">事業再生、倒産処理</font></h2>
<p><br />　米国金融危機に端を発する深刻な景気悪化は未だに回復の目途が立たず、大企業をはじめ多くの中小企業の業績を低迷させています。その結果、ここ最近の中小企業の倒産件数は極めて多数に上っています。<br /><br />&nbsp; 当職は、これまで多くの倒産事件を担当してきましたが、破産を目前にした経営者の中には自殺願望さえ持ってしまう方が少なからずいらっしゃいました。経営者にとって長年にわたって築いてきた会社や信用を失ってしまうことの喪失感、絶望感というのは、他人には決して想像しえない甚大なものであると改めて感じました。<br /><br />&nbsp; 会社が倒産した場合、経営者やその家族は勿論のこと、従業員や取引先など多数かつ他方面の関係者に対し、大変深刻な影響を与えてしまうことになります。<br /><br />&nbsp; よって、できるだけ倒産（破産）は避けるべきであると言えます。まずは、取引金融機関と相談して任意の交渉を試み、事業再生の道を探るべきであると考えます。<br /><br />&nbsp; もちろん、やむを得ず破産を選択せざるをえない場合もあります。会社破産に際し、債権者や取引先から強硬な取り立てや怒号が飛ぶこともあるでしょう。しかし、<font size="3"><strong>弁護士が代理人として間に入り、破産の法的手続に従い誠実に処理することで、すぐに債権者による取り立てを止めることができます。</strong></font>そして、経営者及びその家族は、経済的更生を遂げるとともに、新たな人生のスタートを切ることができます。<br /><br />&nbsp; 当職は、こうした倒産問題に直面した中小企業の皆様のお力になりたいと思っています。これまで当職は、上記破産申立代理人の多数の経験に加え、裁判所から破産管財人に選任された実務経験も多数有しております。<br /><br />&nbsp; 個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /><br /></p>
<p>&nbsp; </p>]]>
      
   </content>
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   <title>英文契約条項の解釈</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/15/1516/#000041" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2009://1.41</id>
   
   <published>2009-11-04T06:55:31Z</published>
   <updated>2010-02-02T11:41:54Z</updated>
   
   <summary>英文契約条項の解釈 国際取引では英文契約が多用されますが、国内取引に比して契約書...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
   </author>
         <category term="1516)英文契約条項の解釈" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font color="#4b4b4b" size="4">英文契約条項の解釈</font></h2>
<p><font color="#000000"></font><br /></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font face="Arial" size="2">国際取引では英文契約が多用されますが、国内取引に比して契約書が特に重視される傾向にありますので、契約締結前には英文契約条項の緻密な検討が不可欠となります。<br /><font size="3"><strong>法律英語には独特の表現が多いですし、法律的な観点から英文解釈を行い、一義的に捉えられるかも確認しなければなりません。</strong></font>こうした英文契約の性質上、例えば以下のような英文条項が２つある場合、一見同じようにみえても、法律的にはかなり意味が異なってくることがあります。<br /><br />(a) ABC shall not be responsible to XYZ for failure to perform ordelay in performing its obligations if it is due to a force majeure event.<br /><br />(b) ABC shall be responsible to XYZ for failure to perform or delay in performing itsobligations&nbsp;unless it is due to any force majeure event.<br /><br />&nbsp; ここで、force majeure eventは「不可抗力」という意味です（尚、不可抗力条項については、本来限定列挙する必要があります）。そうすると、(a)は「ABCは、不可抗力によってその義務を履行できず又は遅滞した場合、XYZに対し不履行の責任を負わない。」と訳せ、(b)は「ABCは、その義務の不履行又は遅滞が不可抗力によるものでない限り、XYZに対し不履行の責任を負う。」と訳せますので、両者は同じことを反対側から述べているに過ぎないようにもみえます。<br />&nbsp; しかし、この(a)(b)の条項を対比してみると、大きな違いがあることに気付きます。すなわち、(a)は、契約の不履行又は履行遅滞が不可抗力に基づく場合及びXYZの故意過失に基づく場合には、ABCは契約不履行の責任を問われないことになります。一方、(b)は、契約の不履行又は履行遅滞が不可抗力に基づく場合は、契約不履行の責任を問われませんが、XYZの故意過失に基づく場合には、ABCが契約不履行の責任を問われる恐れがあるのです。この場合、ABCに契約不履行の責任が原則生じますが、それがXYZの故意過失に基づくことを主張立証して自己の責任を免れることが必要になってきます。そうすると、特にABCの立場からすれば、(b)のような自己に不利となりうる曖昧な表現の契約条項は避けるべきでしょう。<br />&nbsp; (a)(b)の契約条項は意味的に余り変わらない様にみえますので見落としがちですが、このような契約条項の表現方法次第で、法律的には大きな権利義務関係の相違が生じてくるといえます。<br />&nbsp; 上記はやや単純な一例にすぎませんが、英文契約を締結される場合には、個別契約条項につきこうした解釈問題を少なからず包含することになりますので、後日紛争を予防するためにも、事前に弁護士のチェックを受けることをお勧めいたします。<br /><br /></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font face="Arial" size="2">個別の案件につきましては、弁護士にご相談ください。<br /><br />&nbsp; &nbsp;<strong><font color="#cc0000" size="3">TEL:052-961-3071<br /></font></strong><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="2">&nbsp;&nbsp; 名城法律事務所 弁護士正木あて</font></span><br /></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0" align="right"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><font color="#000000"><font size="2"></font></font></span></p>]]>
      
   </content>
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   <title>プライバシーポリシー</title>
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   <published>2009-11-01T05:21:59Z</published>
   <updated>2009-12-01T07:25:23Z</updated>
   
   <summary>プライバシーポリシー 弁護士正木健司（以下「当職」といいます。）は、当職が取得し...</summary>
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      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">プライバシーポリシー</font></h2>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; punctuation-wrap: simple"><br />弁護士正木健司（以下「当職」といいます。）は、当職が取得し、又は利用する個人情報（以下「個人情報」といいます。）について、以下の方針に基づいて取り扱います。<br /><br />
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の利用目的）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px">
    <li>当職は、事件の依頼者（依頼者が会社の場合、その会社の従業員から取得した情報も含みます。）をはじめ第三者から、業務を通じて取得した個人情報については、下記の目的のために必要な範囲内でこれを利用するものとします。<br />(1)　訴訟の遂行、相談事案の解決等、当職が依頼を受けた法律事務及びこれに関連する法律事務の遂行、並びに報酬請求等これに付随する事務の処理。<br />(2)　パンフレット、年賀状、あいさつ状等の発送など、当職及び当職の提供するサービス等についての情報提供。<br />(3)　当職が提供するリーガルサービス向上のための調査・研究等。<br /><br /></li>
    <li>当職は、前条に定める外、以下の目的のために、個人情報を取得し、利用するものとします。<br />(1)　当職の所属する法律事務所（以下「当事務所」といいます。）の構成員が、弁護士会、会派等、当事務所の構成員が所属する各種団体の活動を通じて第三者の方から取得した個人情報については、当該活動を行う際の事務処理に必要な範囲でこれを利用するものとします。 <br />(2)　当職が保有する当事務所の構成員（弁護士及び事務職員）に関する個人情報については、給与の計算・支払等、人事管理のために必要な範囲で利用するものとします。<br />(3)　当職が弁護士及び事務職員の採用に際して採用希望者より取得した個人情報については、採用の採否の決定及びその連絡等、これに関連する事項のために利用するものとします。 </li>
</ol>
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の第三者への開示）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px" start="3">
    <li>当職は、以下の場合を除いては、本人の同意がない限り、第三者に個人情報を開示いたしません。<br />(1)　法令に基づく場合。<br />(2)　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、緊急かつやむを得ないと認められる場合。<br />(3)　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 </li>
</ol>
<h2 class="colorb_h2_02">（個人情報の安全管理措置）</h2>
<ol style="PADDING-RIGHT: 15px" start="4">
    <li>当職は、個人情報を保護するため、弁護士に課せられた守秘義務（弁護士法２３条）を遵守するとともに、個人情報保護に関する法令その他の関連法規を遵守し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の予防及び是正のための安全対策を施します。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 </li>
</ol>
</div>
<div style="TEXT-INDENT: 399.6pt; MARGIN: 0mm 0mm 0pt">以上</div>]]>
      
   </content>
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   <title>業務方針</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/65/#000040" />
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   <published>2008-05-02T02:26:00Z</published>
   <updated>2009-09-04T05:56:06Z</updated>
   
   <summary> 業務理念 当職の業務理念は、依頼者の為にプロフェッショナルとして最善を尽くすこ...</summary>
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      <name>masakikenji</name>
      
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         <category term="65)業務方針" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<font size="2">
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務理念</font></h2>
<p><br />当職の業務理念は、<font size="3"><strong>依頼者の為にプロフェッショナルとして最善を尽くすこと</strong></font><font size="2">です。</font>依頼者は自己の人生又は会社の一大事を当職に委ねるのですから、当職も法律専門家としてこれに全力で応えるべき当然の義務があり、使命があると認識しております。まずは、依頼者の立場に自己の身をおいて事案を捉えることが必要と考えております。そして、如何なる法的対応を取れば、<font size="3"><strong>依頼者にとって最大の利益となり、最良の結果をもたらすか</strong></font>につき、弁護士として十分に分析・研究し、最適な法的方策を選別した上で、依頼者のため全力で業務を遂行してまいります。<br /><br /></p>
<h2 class="colorb_h2_01"><font size="4">業務遂行上のモットー</font></h2>
<p><br />当職の業務遂行上のモットーは<font color="#ff6600"><font color="#000000" size="1">、</font><strong>①スピード<font color="#ff6600">、②</font>丁寧且つわかりやすい説明、③顧客満足</strong></font>です。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">①スピード</font></strong>については、持ち前の若さとフットワークの軽さを生かし、依頼者の最大利益のため、決してタイミングを逸することなく、とにかく迅速に業務を遂行いたします。また、依頼者の各ご要望に対しても迅速なレスポンスを以てご対応いたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">②丁寧且つわかりやすい説明</font></strong>については、難解な法律事項についても、依頼者が真に理解できるように、平易な言葉で十分にご説明いたします。また、事件経過のご報告も欠かさずスピーディーに行い、事件解決の全体像を常に依頼者と共有できるようにいたします。<br /><br /><strong><font color="#ff6600">③顧客満足</font></strong>については、依頼者が当職に依頼して良かったと心からご満足頂けるよう、常に依頼者の立場に立ち、最良の結果を得るため弁護士として最善を尽くします。結果が第一であるのは当然として、そこに至る過程についても重視し、トータルな顧客満足を目指します。<br /><br />業務時間については、原則として平日午前１０時～午後７時ですが、場合によっては<font size="3"><strong>午後７時以降の夜間相談にも応じております</strong></font>。また、平日はどうしても時間が取れないという方については、例外的に<font size="3"><strong>土日祝日のご相談にも対応することが可能です</strong></font>。<br /><br />まずは、お気軽にお問い合わせください。<br /></p>
</font><font size="2"><br /><br /></font>]]>
      
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   <title>相続・遺言Ｑ＆Ａ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.masakikenji.com/10/1071/#000039" />
   <id>tag:www.masakikenji.com,2008://1.39</id>
   
   <published>2008-03-22T09:31:07Z</published>
   <updated>2008-04-12T06:35:43Z</updated>
   
   <summary>相続・遺言Ｑ＆Ａ                                ...</summary>
   <author>
      <name>masakikenji</name>
      
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         <category term="1041)相続・遺言Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.masakikenji.com/">
      <![CDATA[<h2 class="colorb_h2_01">相続・遺言Ｑ＆Ａ</h2>
<p><br />
<table style="WIDTH: 569px; HEIGHT: 167px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="569" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong><img height="208" width="113" alt="" src="/Image/masaki2.gif" /></strong></td>
            <td><strong>（１）.相続の対象となる遺産には何が含まれますか。<br /></strong><font size="2">　不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産だけでなく、借金等の債務すなわちマイナスの財産も含まれます。</font><br /><br /><strong>（２）遺産については、どのように調べたらよいのでしょうか。<br /></strong>　預貯金は金融機関に照会することができます。これは弁護士が、弁護士会照会により行うことも出来ます。不動産は名寄帳等から、株式は配当通知等の通知書等から判明することがあります。現金等の動産については、銀行の貸金庫を借りていなかったかチェックすべきです。<br /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>（３）遺産の不動産や株式の価額はどうしたらわかりますか。</strong><br />　不動産については、固定資産税の課税標準価額、路線価、地価公示による公示価額、近隣の取引事例等が参考になります。正確には、不動産鑑定士に鑑定してもらうことが考えられます。株式については、上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、非上場株式は同業種の会社の上場株式取引価格を基準にして、資産内容、収益配当の状況を考慮して決める方法等があります。<br /><br /><strong>（４）相続税はどのような場合に支払わなければなりませんか。</strong><br />　相続税は、相続によって取得した財産のうち経済的価値のある全てのものにかかってきます。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、課税価格が基礎控除額（５０００万円＋１０００万円&times;法定相続人数）を超える場合に、相続税を支払わなくてはなりません。その場合、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。そして、相続の開始があったことを知った日の翌日から１０か月以内に申告の手続きを行い、その期限内に相続税を納付しなければなりません。なお、相続税を延滞すると、別に延滞税がかかります。<br /><br /><strong>（５）預金は、自分の法定相続分についてすぐに払い戻しが出来ますか。 　</strong><br />　他の遺産と同じく遺産分割協議等において分割割合が決定されるまでは、預金の払戻しは出来ません。銀行実務では、相続人間でのトラブルを防ぐために慎重な対応がされており、被相続人死亡後は預金口座が一旦凍結されてしまうのです。よって、相続人の一人が自分の持分相当額だけを勝手に引き出すことは出来ないのです。<br /><br /><strong>（６）被相続人の貸金は、どのように相続されるのでしょうか。</strong><br />　貸金など金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継することになります。よって、各相続人が相続分に応じて債権を取得し、単独で請求できることになります。しかし、実際には、遺産分割により債権の帰属者が決まるまでは支払請求しないのが実務といえます。<br /><br /><strong>（７）生命保険金は相続財産となるのですか。</strong><br />　受取人が被相続人以外の法定相続人に指定されているときは、生命保険金は受取人固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。受取人が単に相続人と指定されている場合も、相続ではなく保険契約によって生命保険金を受け取るのですから、やはり相続財産には含まれません。これに対し、受取人が被相続人となっている場合には生命保険金は相続財産となります。<br /><br /><strong>（８）被相続人名義で借りていた借家契約はどうなるのでしょうか。</strong><br />　借家契約については、相続により相続人に当然に承継されます。その際、家主の承諾は不要であり、何らの名義換え費用も支払う義務はありません。借地の場合についても同様です。<br /><br /><strong>（９）葬儀費用を遺産から出すことはできますか。</strong><br />　香典でまかなっても不足する費用分については、相続財産に関する費用として相続財産の中から支払うことができます。<br /><br /><strong>（10）被相続人の借金は相続人がどのように支払うのですか。</strong><br />　借金など可分債務は、各相続人の相続分に応じて当然に分割承継されることになります。よって、各相続人は自己の相続分に応じて借金を支払う義務があるのみで、相続債権者は１人の相続人に対し全額請求することはできません。<br /><br /><strong>（11）法定相続人について教えてください。</strong><br />　法定相続人は、まず配偶者であり、次に血族のうち①子②直系尊属③兄弟姉妹の順序となります。このように配偶者は常に相続人となり、血族のうち法定相続人がいなければ単独で相続人になります。なお、上記①の子には養子も含まれます。<br /><br /><strong>（12）法定相続人の相続割合はどうなりますか。</strong><br />　相続割合については、相続人が①配偶者と子の場合は各２分の１、②配偶者と直系尊属の場合は配偶者が３分の２で直系尊属が３分の１、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が４分の３で兄弟姉妹が４分の１となります。なお、同じ立場の相続人が数人存在する場合には、その中で頭割りとなります。ただし、子のうち、婚姻外で生まれた子は他の子の２分の１となります。<br /><br /><strong>（13）認知されていない子に相続権はありますか。 　　</strong><br />　認知されていなければ、相続権はありません。この場合、その未認知の子は実父に対し、認知するよう家庭裁判所に請求することが可能です。この認知請求は実父が死亡している場合でも出来ますが、その実父が死亡してから3年以内に申し立てなければなりません。<br /><br /><strong>（14）被相続人に多額の借金があり、支払うことができません。</strong><br />　多額の借金を免れるため、相続放棄をすることが考えられます。被相続人の借金等の債務は、相続開始と同時に当然に分割承継されますが、相続放棄をすれば、初めから相続人にならなかったとみなされるのです。この相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません。また、遺産の範囲内において借金を返済するための限定承認という方法もあります。なお、共同相続において、相続放棄は各相続人単独で出来ますが、限定承認については相続人全員が共同して手続をする必要があります。<br /><br /><strong>（15）法定相続人に遺産を渡したくないのですが、どうしたらよいですか。<br /></strong>　家庭裁判所に推定相続人の「廃除」を請求することが考えられます。この場合、廃除原因（被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、又はその他著しい非行）の存在が家庭裁判所において認められると、当該相続人の相続人資格が失われます。この廃除請求は被相続人にしかできません。なお、遺言によって廃除することもできます。<br /><br /><strong>（16）被相続人から生前特別な援助を受けた事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人（特別受益者）に対しては、その受けた利益の限度で相続分から控除するよう求めることができます。特別受益となるのは、共同相続人の一部の者が受けた遺贈と、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた生前贈与です。<br /><br /><strong>（17）被相続人のために無償で尽力した事情は相続で考慮されますか。</strong><br />　被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人は、その法定相続分に寄与分に相当する額を加えた財産を相続できます。寄与分となるのは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護等です。<br /><br /><strong>（18）遺産の分割はどのような手順で行なえばよいのでしょうか。</strong><br />　一般的に、共同相続人全員が揃って協議をし、合意の上で遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は、持ち回りにより作成することも出来ます。また、共同相続人間の合意により、法定相続分と異なる分割をすることも当然可能です。このように、遺産分割協議は話し合いである以上、ある程度柔軟な解決をすることが出来ます。<br /><br /><strong>（19）分割協議がまとまらない場合、どうしたらよいでしょうか。</strong><br />　家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。申立人は共同相続人のうち誰でも構いませんが、共同相続人全員が当事者とされる必要があります。この遺産分割調停でも、やはり合意に至らない場合には、遺産分割の審判手続に移行することになります。この遺産分割審判では、家事審判官が、当事者の主張や客観的な証拠等をもとにして分割割合に関する結論を出し、強制的に分割するということになります。<br /><br /><strong>（20）共同相続人の一人が遺産を使ってしまわないか心配ですが、どうしたらよいですか。</strong><br />　預貯金は共同相続人全員の同意がないと引き出せないのが銀行の実務ですので、これが費消される危険性は低いといえます。現金の費消を防ぐための手段としては、遺産分割の審判を申し立て、同時に審判前の保全処分の申立てをする方法があります。この保全処分には、財産管理者の選任、仮差押、仮処分等があります。<br /><br /><strong>（21）遺留分について教えてください。</strong><br />　配偶者、子、直系尊属には遺留分（法律上保証ないし留保された相続財産）があります。この遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人であるときは遺産の３分の１、その他の場合には遺産の２分の１であり、相続人が数人いる場合には、各自の法定相続分に従って遺留分も計算されます。そして、遺留分を侵害する贈与や遺贈がされた場合には、それによって利益を得た者に対し、遺留分を保全するのに必要な範囲で遺留分減殺請求権を行使し、給付済みの財産の返還を請求し、未給付の財産に対する支払請求を拒否することが出来ます。この遺留分減殺請求権は裁判を利用しなくても行使することが可能ですが、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから１年間、相続開始から１０年間が経過すると時効消滅してしまうので注意すべきです。<br /><br /><strong>（22）遺言書は、どのように作成したらよいのでしょうか。</strong><br />　遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言があります。このうち、自筆証書遺言は遺言者が自書・捺印するだけで足り、最も簡易に作成することが出来ます。しかし、被相続人が死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があり、また相続人間で自筆証書遺言の有効性を巡って争いが生じる恐れも否定できません。そこで、このような争いを未然に防ぐためには、公正証書遺言がより確実といえるでしょう。これは、公証役場に行って、遺言内容を公証人に申述し、２人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言書を作成、保管してもらうものです。その際、遺言書の内容としては、各相続人の法定相続分ないし遺留分に配慮したものにしておけば、後の紛争を予防することに資するといえます。<br /><br /><strong>（23）遺言書を訂正することは出来ますか。</strong><br />　遺言は、遺言者本人が生前有していた最終的な意思というべきものであり、いつでも何度でも訂正することが可能です。本人が自ら遺言書を破棄すれば当該遺言を取り消したことになりますし、遺言書が複数存在する場合は、後で書いた遺言書の内容が優先されることになります。<br /><br /><strong>（24）封をされた遺言書を発見した場合、自分で開けてもよいのでしょうか。</strong><br />　遺言書がある場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立てを行います。これは、遺言書の存在を明確にし、偽造や変造を防ぐための手続です。この場合、封緘された遺言書は、家庭裁判所において、裁判官及び相続人等の立会いのもとでなければ開封することができません。なお、検認を怠っても遺言の効力自体に影響はありませんが、法律上過料に処せられます。</p>
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