顧問弁護士
顧問弁護士とは、医者でいえば主治医やかかりつけ医であり、いつでも、迅速かつ適切な法律相談その他のリーガル・サービスを日常的に提供する弁護士のことをいいます。高度に多様化・複雑化する現代の契約社会においては、法的トラブルに遭遇する危険性が高まり、特に企業活動では多種多様な法律問題に日常的に直面しているといっても過言ではありません。企業活動に伴う法的リスクを低減し、法的知識不足や不適切な対応により取り返しのつかない事態を招かないためにも、気軽に日常的に相談できる顧問弁護士を活用されることをお勧めいたします。
顧問弁護士のメリット
(1) 第一に、気軽に、日常的に、弁護士に相談することが可能です。
仮に弁護士に何かの法律相談をしたいと思っても、まず最初に弁護士を探す必要があり、相談の可否を確認した上で日程調整の上、ようやく相談という過程を経なければなりません。しかも、初めて会う弁護士は御社内部の諸事情に全く通じていないことから、最初から細かく説明し諸々の理解を促さなければなりません。しかし、顧問弁護士であれば、こうした面倒で煩雑な手続を何ら要することなく、いつでも気軽に、直接弁護士に電話をしたり、電子メールを送ったりして日常的に細かな相談をすることが可能で、しかも優先的に対応してもらうことができます。
例えば、日常的に生起する契約書の作成やチェックについても、契約書送付、見積もり依頼、費用交渉、サービス提供といった煩わしい過程を踏まなくとも、契約書の原稿を電子メールで顧問弁護士に送付するだけで、契約書チェックを気軽に相談・依頼することが出来るのです。
(2) 第二に、紛争や法的トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
企業活動に伴って発生する多様な案件の中には、はたして弁護士にまで相談すべきかどうか、判断に迷うケースがあるかと思います。しかし、顧問弁護士であれば、たとえ結果的に法的問題がなかったとしても、事前に、気軽にいつでも相談することが出来ます。その結果、日常的な企業活動の中に潜んでいる法的紛争の芽を、顧問弁護士が早期に発見することで、紛争を予防することも可能となるのです。
中でも具体的には、弁護士が、各種取引の契約書の作成やチェックに関与し、実際に契約に立会ったりすること等により、紛争を未然に防止することが可能となります。
(3) 第三に、万一トラブルが発生した場合には、より迅速に、より適切な解決が可能となります。
顧問弁護士と日常的に相互の信頼関係を構築していけば、御社の業務内容や実情等について、顧問弁護士が自然と深い理解を得られるようになります。そのため、万一トラブルが発生した場合にも、その都度多くを説明しなくとも、要点を伝えるだけで、顧問弁護士が普段から培ってきた御社に対する深い理解や信頼関係に基づき、迅速かつ適切に助言を行い対応することが可能となります。
(4) 第四に、研修や講演、社員個人の法律問題にも対応できます。
顧問弁護士からは、日常の法律相談だけでなく、会社の社員らに対する研修や講演、会社に必要となる法務情報(法改正や最新判例など)の提供を受けることもできます。また、会社の従業員の個人的問題(夫婦や親族間の問題、相続問題など)に関しても、法律相談やその解決を依頼することができます。
(5) 第五に、会社の法務部としても機能し、社会的信用を向上させます。
顧問弁護士は、いわば会社の法律相談窓口となり、中小企業等の「法務部」として機能することになります。弁護士と顧問契約を締結することは、例えばクレーマー対応等のため法務部員一人雇用することに比べれば、コストや社員教育の手間もかからない、堅実な法務強化策であるといえます。また、顧問弁護士を雇っているということで、会社の対外的な信用力が向上するという副次的メリットもあります。
顧問弁護士の業務内容
(1) 日常業務に関する法的紛争の予防、各種の法律相談
(2) 契約書の作成やチェック、その他書面作成等
(3) 法的紛争への対応・処理(示談交渉、保全処分、訴訟対応等)
(4) 従業員の個別的な法律相談、紛争解決
(5) 法的問題に関する研修や講演
(6) 企業倒産に関する法的助言、対策等
(7) その他
(1) 顧問料は、月額金3万円~となります。ただし、顧問料の金額は、会社の規模、相談の頻度、依頼する業務範囲等にしたがい、双方協議の上で決定させていただきます。
(2) 予め決められた顧問業務の範囲外の案件対応(訴訟対応等)につきましては、別途協議の上、着手金や実費を申し受けることになります。ただし、顧問先会社様につきましては、通常の弁護士費用基準から割引させていただきます。
(3) なお、当然のことながら、顧問料は税法上の経費となります。

